湖沼浄化推進会とは? わかりやすく解説

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湖沼浄化推進会

行政入力情報

団体名 湖沼浄化推進会
所轄 茨城県
主たる事務所所在地
従たる事務所所在地
代表者氏名 山本 秀
法人設立認証年月日 2005/08/25 
定款記載され目的
この法人は,霞ヶ浦流域100万人の周辺住民の健康と豊かな住環境を守るため,水質浄化に関する啓発浄化設備設置改善を図るとともに全国的に湖沼池の持続的な水質改善をすることにより,清潔で快適な社会生活づくりに寄与することを目的とする。また,人口増加産業発展及び生活様式急激な変化により,水質汚濁問題となっている発展途上国に対しては,水質浄化対す技術指導啓発活動及び浄化設備整備図り生活環境の改善及び自然環境保全促進することによって,国際社会貢献することを目的とします。 
活動分野
保健・医療福祉     社会教育     まちづくり    
観光     農山漁村中山間地域     学術・文化芸術スポーツ    
環境保全     災害救援     地域安全    
人権・平和     国際協力     男女共同参画社会    
子どもの健全育成     情報化社会     科学技術振興    
経済活動活性化     職業能力雇用機会     消費者保護    
連絡助言援助     条例指定    
認定
認定・仮認定
認定   認定   旧制度国税庁)による認定   認定更新中  
PST基準
相対値基準     絶対値基準     条例指定()    
認定開始日:       認定満了日:       認定取消日:   
認定年月日:    認定満了日:    認定取消日:   
閲覧書類
監督情報
実施年月日 種別 内容
2014年0219日 認証取消し(事業報告書の不提出)(法第43条1項) 特定非営利活動促進法平成10年法律第7号、以下「法」という。)第43条第1項(「所轄庁は、特定非営利活動法人が、・・・(中略)・・・3年以上にわたって29条の規定による事業報告書等の提出行わないときは、当該特定非営利活動法人設立認証取り消すことができる。」)により、下記事実に基づき特定非営利活動法人設立認証取り消す。
解散情報
解散年月日 2014年0221日 
解散理由 第43条規定による設立認証取消し(法第31条1項7号



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