しょうひぜい‐めんぜいてん〔セウヒゼイ‐〕【消費税免税店】
読み方:しょうひぜいめんぜいてん
消費税免税店(tax-free)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/27 02:38 UTC 版)
「免税店」の記事における「消費税免税店(tax-free)」の解説
市中免税店などでの消費税免税制度については国によって様々な制度がある。 消費税免税店の日本での根拠法は消費税法で管轄官庁は国税庁である。日本の国内法上は消費税法第8条に定める「輸出物品販売場」のことで、家電量販店や百貨店などの市中免税店がこの類型である事が多く、いわゆるブランド物や家電製品(外国向けモデルを取りそろえていることも多い)を販売する店が多い。訪日外国人観光客の増加とともに、百貨店や家電量販店が免税手続きカウンターを設置して対応している。こうした免税店では、購入の際にパスポートなど免税で購入する事のできる人物であることを証明する書類を呈示する必要がある。さらに、購入した品物を必ず国外に持ち出す(輸出する)ことの誓約書を提出した上で、消費税免税で購入し、品物をその場で持ち帰ることができる。購入した品物の明細書はパスポートに貼付され、出国手続き時に明細書通りの品物を所持していなければ、明細書と比較して不足分は国内で消費したものとして消費税が課税される。2014年には対象品目の拡大、対象金額の引き下げが行われ、これまで対象外だった食料品などの消耗品も対象になった。そのため、国内で消費していないことを証明するために、消耗品は開封したことが判別可能な専用のセキュリティーバッグで商品を厳封し、もし出国前に開封した形跡がある場合、国内で消費されたとみなし、課税される。 日本においては、非居住者(外国人旅行者や海外在住日本人)に対する免税は一般物品については5000円以上、消耗品(特殊包装が必要。一般物品についても消耗品と特殊包装をすることで合算が2018年7月1日から可)については5000円以上50万円以下について、消費税免税制度の対象となっている。 あまり知られていないが、海外旅行者に対する免税制度もあり,贈答品や渡航先で使用または消費する物品について免税店で購入した単価1万円超の物品に関しても、所定の手続きを経ることで輸出物品販売所が輸出したものとして消費税の輸出免税の対象となる。この場合、購入者誓約書を店舗に提出するとともに、輸出証明申請を輸出時(物品持ち出し時)に税関に提出し、後日、税関から輸出証明書について免税店に提出する必要がある。 なお、手続きの電子化により、令和2年(2020年)4月1日以後、「購入記録票」の旅券への貼付、および出国時税関への提出は省略され、旅券の提示に取って代わられる。 海外では、一旦通常通り消費税込みの価格で購入し、購入現場にて免税手続きだけをし、出国手続き後のエリアにある消費税払い戻しカウンターにて返金を行うことが多く、それらを専門的に行う国際企業(グローバルブルー(英語版)等)も存在する。これらは事後免税制度と呼ばれることがある。 多くの場合、消費税全額が還付されるわけでなく、通常は消費税還付代行業者の手数料が抜かれる。
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