消費税免税店とは? わかりやすく解説

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しょうひぜい‐めんぜいてん〔セウヒゼイ‐〕【消費税免税店】

読み方:しょうひぜいめんぜいてん

タックスフリー‐ショップ


消費税免税店(tax-free)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/27 02:38 UTC 版)

免税店」の記事における「消費税免税店(tax-free)」の解説

市中免税店などでの消費税免税制度については国によって様々な制度がある。 消費税免税店の日本での根拠法消費税法管轄官庁国税庁である。日本国内法上は消費税法第8条定める「輸出物品販売場」のことで、家電量販店百貨店などの市中免税店がこの類型である事が多くいわゆるブランド物や家電製品外国向けモデル取りそろえていることも多い)を販売する店が多い。訪日外国人観光客の増加とともに百貨店家電量販店免税手続きカウンター設置して対応しているこうした免税店では、購入の際にパスポートなど免税購入する事のできる人物であることを証明する書類呈示する必要がある。さらに、購入した品物を必ず国外持ち出す輸出する)ことの誓約書提出した上で消費税免税購入し品物その場持ち帰ることができる。購入した品物明細書パスポート貼付され出国手続き時に明細書通り品物所持してなければ明細書比較して不足分国内消費したものとして消費税課税される2014年には対象品目拡大対象金額引き下げが行われ、これまで対象外だった食料品などの消耗品対象になった。そのため、国内消費していないことを証明するために、消耗品開封したことが判別可能な専用のセキュリティーバッグで商品厳封し、もし出国前に開封した形跡がある場合国内消費されたとみなし、課税される日本においては非居住者外国人旅行者海外在住日本人)に対す免税一般物品については5000円以上、消耗品(特殊包装が必要。一般物品についても消耗品と特殊包装をすることで合算2018年7月1日から可)については5000円以上50万円以下について、消費税免税制度対象となっている。 あまり知られていないが、海外旅行者に対す免税制度もあり,贈答品渡航先使用または消費する物品について免税店購入した単価1万円超の物品に関しても、所定の手続きを経ることで輸出物品販売所が輸出したものとして消費税輸出免税対象となる。この場合購入者誓約書店舗提出するとともに輸出証明申請輸出時(物品持ち出し時)に税関提出し後日税関から輸出証明書について免税店提出する必要がある。 なお、手続き電子化により、令和2年2020年4月1日以後、「購入記録票」の旅券への貼付、および出国税関への提出省略され旅券提示に取ってわられる海外では、一旦通常通り消費税込み価格購入し購入現場にて免税手続きだけをし、出国手続き後のエリアにある消費税払い戻しカウンターにて返金を行うことが多く、それらを専門的に行う国際企業(グローバルブルー(英語版)等)も存在する。これらは事後免税制度呼ばれることがある多く場合消費税全額還付されるわけでなく、通常消費税還付代行業の手数料が抜かれる

※この「消費税免税店(tax-free)」の解説は、「免税店」の解説の一部です。
「消費税免税店(tax-free)」を含む「免税店」の記事については、「免税店」の概要を参照ください。

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