法務省の対応とは? わかりやすく解説

法務省の対応

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/16 08:30 UTC 版)

蓮舫」の記事における「法務省の対応」の解説

この問題は、「中国国籍」の有無を、中華民国台湾)の国籍法中国国籍法のどちらで判断するかという問題であり、中国籍である場合日本国籍選択した時点で、国籍法上、中国籍を自動喪失している、と指摘した上で奥田は法務省の対応について、蓮舫2016年9月13日取得し23日提出した外国国籍喪失届」を不受理(=中国国籍法適用し二重国籍ではないと判断)したにもかかわらず、「日本国籍国籍選択届」の提出求め行政指導した(=台湾国籍法適用し二重国籍認めた)ことは矛盾する指摘したその上で、この判断についての挙証責任蓮舫個人ではなく法務省にあるとした。ジャーナリスト野嶋剛によれば法務省は、台湾及び政府を国と認めていないことを理由喪失届を不受理とした一方、「喪失国籍許可証書」の取得で「努力義務」は果たした見なすという回答をしたといい、奥田と同様、経緯について法務省説明責任があるとした。 法務省民事局は、2020年3月10日付け日本弁護士連合会からの照会における「日本人台湾人との間に生まれた子どもの国籍を複数国籍として扱うか」の問いに対して, 「ある者が外国国籍保有しているかどうかは,当該外国政府把握していることであり,他国政府独自に判断することはできない。この点からすると日本以外いかなる国の国籍保有しているかは,当該外国政府発行する証明書によって判断することとなる。ここでいう外国とは,国際法上,ある地域が国として承認されていること又はその地域がある国に属していることを承認されていることを要し,かつ,日本独立国として承認する国家であることを要する」 「1972年日中共同声明により,我が国は,台湾中華人民共和国領土不可分一部であるとする中華人民共和国政府立場尊重する立場にある」 と回答している。また、選択手続き一つである国籍法国籍法131項定め日本国籍離脱届出については, 「外国国籍有することについて,当該外国政府権限のある者が発行した証明書提出求めているところ,台湾当局発行の証明書はこれに当たらない」「当該取扱いは,子の出生地によって異なるものではない」 と回答している。

※この「法務省の対応」の解説は、「蓮舫」の解説の一部です。
「法務省の対応」を含む「蓮舫」の記事については、「蓮舫」の概要を参照ください。

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