法務省の対応
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/16 08:30 UTC 版)
この問題は、「中国国籍」の有無を、中華民国(台湾)の国籍法と中国の国籍法のどちらで判断するかという問題であり、中国籍である場合、日本国籍を選択した時点で、国籍法上、中国籍を自動喪失している、と指摘した上で、奥田は法務省の対応について、蓮舫が2016年9月13日に取得し、23日に提出した「外国国籍喪失届」を不受理(=中国の国籍法を適用し、二重国籍ではないと判断)したにもかかわらず、「日本国籍の国籍選択届」の提出を求め行政指導した(=台湾の国籍法を適用し二重国籍と認めた)ことは矛盾すると指摘した。 その上で、この判断についての挙証責任は蓮舫個人ではなく法務省にあるとした。ジャーナリストの野嶋剛によれば法務省は、台湾及び政府を国と認めていないことを理由に喪失届を不受理とした一方、「喪失国籍許可証書」の取得で「努力義務」は果たしたと見なすという回答をしたといい、奥田と同様、経緯について法務省に説明責任があるとした。 法務省民事局は、2020年3月10日付け日本弁護士連合会からの照会における「日本人と台湾人との間に生まれた子どもの国籍を複数国籍として扱うか」の問いに対して, 「ある者が外国の国籍を保有しているかどうかは,当該外国政府が把握していることであり,他国の政府が独自に判断することはできない。この点からすると,日本以外のいかなる国の国籍を保有しているかは,当該外国政府の発行する証明書によって判断することとなる。ここでいう外国とは,国際法上,ある地域が国として承認されていること又はその地域がある国に属していることを承認されていることを要し,かつ,日本が独立国として承認する国家であることを要する」 「1972年の日中共同声明により,我が国は,台湾を中華人民共和国の領土の不可分の一部であるとする中華人民共和国政府の立場を尊重する立場にある」 と回答している。また、選択手続きの一つである国籍法国籍法13条1項で定める日本国籍の離脱の届出については, 「外国国籍を有することについて,当該外国政府の権限のある者が発行した証明書の提出を求めているところ,台湾当局発行の証明書はこれに当たらない」「当該取扱いは,子の出生地によって異なるものではない」 と回答している。
※この「法務省の対応」の解説は、「蓮舫」の解説の一部です。
「法務省の対応」を含む「蓮舫」の記事については、「蓮舫」の概要を参照ください。
- 法務省の対応のページへのリンク