法務省における事務次官とは? わかりやすく解説

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法務省における事務次官

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 05:20 UTC 版)

事務次官」の記事における「法務省における事務次官」の解説

法務省においては検察庁本省飲みむような人事体系取られている。その理由は、検察庁最高裁判所頂点とする司法権対応する特殊な行政組織であるため、その人事体系も必然的に裁判所見据えたものでなければならないという観点と、内閣所轄の下にある通常の一般行政部門である法務省本省機能とをひとつにまとめたことに起因する考えられる検察官俸給体系が、法務省職員を含む一般職国家公務員のそれではなく裁判官俸給体系準拠した別個のものとなっているのは、その顕著な例であるといえる)。 最高裁判所判事及び高等裁判所長官はいずれ認証官とされており、最高検察庁最高幹部である検事総長次長検事ならびに高等検察庁の長である検事長についても、裁判所最高幹部地位準拠させ、認証官とされている(検察庁法第15条第1項。なお最高裁判所長官内閣総理大臣同様に天皇によって任命されるが、これは最高裁判所長官三権の長であることに由来するためである(日本国憲法第7条2項裁判所法39第1項))。 それに対し事務次官各省における事務方トップではあるものの認証官ではない。他省の人事体系との均衡必要性から、法務事務次官だけを認証有無俸給の額などの扱いにおいて別個に扱うことは難しい。 この異質な両者をひとつにまとめた結果、(検察庁等を含む広義の)法務省内において、法務事務次官検事総長次長検事検事長実質的下位位置させる必要が生じのである。それは同時に法務事務次官この人ピラミッドにおける「通過点」とならざるを得ないということであり、その結果慣例的に検察官経歴有する者が就任するポストとなっている。ただし、法務事務次官検察官とは別の官であり、法務事務次官在任中は、検察官ではない。この点、法務省局長課長多く検察官身分のままの充て職であることとは状況異なる。検察官経歴有する以外の者が法務事務次官になる場合あり得るが、その者が一級検事となる資格有しないのである場合は、検察庁法規定により、検事総長次長検事検事長となる道そのもの閉ざされている(検察庁法第15条第1項第19条)。そのような制度的事情から、法務省・検察庁幹部人事調整必要性かんがみ一級検事となる資格有しないものが法務事務次官就任するケースは、1952年昭和27年8月1日行政機構改革により、法務府法務省改称され法務事務次官職が設けられ以来皆無である。 一方で事務次官経験者東京高等検察庁検事長大阪高等検察庁検事長といった主要都市置かれる高等検察庁検事長ポスト昇格する例が多々あり、これをもって事務次官地位主要都市以外に置かれる高等検察庁検事長よりも実質的に上位にあるとする考え方がある。しかし、法務省上記のように「一般行政権」と「検察」という異質な行政権まとめて担っており、検察官地位法務事務次官地位一元的体系づけることには無理があると思われる

※この「法務省における事務次官」の解説は、「事務次官」の解説の一部です。
「法務省における事務次官」を含む「事務次官」の記事については、「事務次官」の概要を参照ください。

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