法務省による見解とは? わかりやすく解説

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法務省による見解

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/10 09:33 UTC 版)

冤罪」の記事における「法務省による見解」の解説

一方、第78法務大臣であった長勢甚遠は、2007年5月衆議院法務委員会において「有罪になった方が実は無実であったというケース一般的に冤罪と言われているのではないか」「〔志布志事件のように〕被告人無罪になったときも冤罪と言うのは一般的ではないのではないか」との見解述べている。また、80法相鳩山邦夫も、冤罪を「人違い逮捕され裁判中服役後真犯人現われケース」と定義付ける立場から、法務省での2008年2月会合の場で「志布志事件冤罪と呼ぶべきではない」との発言行った。これを志布志事件の元被告人らから批判され鳩山直後謝罪行い、「この全く意味の不確定な冤罪という言葉」を以後公式の場では一切用いない、との考え述べた。 しかし、その後も第88法相平岡秀夫は、障害者郵便制度悪用事件での被告人だった村木厚子対す無罪判決につき、「有罪判決受けていないという意味では、冤罪該当しない」と、2011年11月記者会見においてコメントしている。また同時期に法務省も、冤罪の定義を「真犯人ではない者に対す有罪判決確定するなどの事態念頭に置いて用いた報告書公表している。 しかし、さらに翌2012年11月東電OL殺人事件再審無罪判決直後、第90法相滝実記者会見で、「刑事局立場からすると冤罪というのは、厳密な定義の上なければ冤罪かどうか判断というのを軽々に言葉で表すことができない」としながらも、「常識的に世間一般感覚から冤罪広くとって言えば、本来罪になる必要がないものが罪になったという意味では冤罪と言えないこともない」とも述べている。

※この「法務省による見解」の解説は、「冤罪」の解説の一部です。
「法務省による見解」を含む「冤罪」の記事については、「冤罪」の概要を参照ください。

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