法務省令で列挙されている内容
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/01 07:15 UTC 版)
「業務の適正を確保するための体制」の記事における「法務省令で列挙されている内容」の解説
会社法施行規則98条および100条には、次の体制が列挙されている(委員会設置会社では若干内容が異なる)。 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 このほか、会社の機関構成によって若干異なる体制を含む。 監査役設置会社以外では、取締役が株主に報告すべき事項の報告をするための体制を含むものとする。 監査役設置会社では、次の体制を含むものとする。監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制 その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
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