法制・規定などとは? わかりやすく解説

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法制・規定など

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/04 21:13 UTC 版)

放送事故」の記事における「法制・規定など」の解説

放送の「品質」の判断解釈基準は国や地域、また関係法令運用体制放送技術利用実態により異なる。 日本においては放送法93条・111条・115条・124条および総務省令放送法施行規則127条・159に基づき認定基幹放送事業者特定地上基幹放送事業者基幹放送局提供事業者登録一般放送事業者は、決められた期間(前3者は半年登録一般放送事業者1年)ごとに総務大臣手続き上は、各放送局管轄する総務省各地方総合通信局)に「放送設備状況に関する報告」を行わなければならない報告書式定められ放送中断もたらしたすべての事例に関する原因措置内容などが記録される総務省においては報告義務のあるこれらの事故統計上「放送停止事故」または「放送停止事故」と呼んでいる。 また、これらの4種放送事業者放送法113条・122条・137に基づき上記加えて設備起因する放送停止その他の重大な事故であつて総務省令引用注放送法施行規則124条・125条・156条・157条)で定めるもの」を起こした場合総務大臣手続き上は、各放送局管轄する総務省各地方総合通信局)への報告義務付けられている。 放送法施行規則では、放送事業者は「重大な事故」(または「重大事故」)について次の例を報告するべきと定めている。 地上基幹放送親局、または衛星基幹放送が、放送全部または一部15分以上停止させた場合試験放送を除く) 地上基幹放送中継局、または衛星一般放送有線一般放送が、放送全部または一部を2時間以上停止させた場合試験放送を除く) 故意または重大な過失よるもの、すなわち当然防止できた件については、放送法114条・123条・138に基づき指導処分対象となる。 2020年度地上系・衛星系放送における停止事故291件のうち、15分未満放送停止全体43パーセント占め10時間以上放送停止は8パーセントのぼった放送法各条文により、放送事業者は、あらかじめ届け出た技術基準」に適合している状態を維持している(≒放送があくまで正常である)ことが明確に分かるような配慮が常に求められるため、たとえ放送事故説明するためであっても放送事故様子再度放送することや、放送事故意図的な具体再現法的に認められない放送事故再現例は実例の節で後述)。そのため、放送事故起きた番組再度放送する必要がある場合には、該当部分修正したうえで放送されるほか、テレビドラマあるいは放送制作紹介する教養番組などにおいて、放送事故説明する場合は、事故映像受信した受像機様子撮影するなど、慎重に描写されることが多い。

※この「法制・規定など」の解説は、「放送事故」の解説の一部です。
「法制・規定など」を含む「放送事故」の記事については、「放送事故」の概要を参照ください。

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