欧州議会と国内議会とは? わかりやすく解説

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欧州議会と国内議会

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/21 16:41 UTC 版)

リスボン条約」の記事における「欧州議会と国内議会」の解説

欧州議会」も参照 直接選挙選ばれる欧州議会権限リスボン条約の下で強化されるリスボン条約では、従来より共同決定手続適用される範囲広がり一部例外を除くほぼすべての政策分野適用されることになる。これにより欧州議会欧州連合理事会同等権限を持つようになる。ただし、一部分野では諮問手続適用されるまた、欧州議会非義務的支出だけでなく欧州連合の予算全般にわたって権限新たに得ることになる。 加盟国国内議会欧州連合条約新第33条(修正前第48条置き換える)に定められる基本条約改定に関して、また新第34条(修正前第49条)の新規加盟申請に関して重要な役割与えられることになっている国内議会欧州連合の機能に関する条約修正第69条刑事司法協力強化について拒否権行使することができるようになる。 (日本語仮訳)欧州連合条約第12条 国内議会連合正常に機能するために、以下の手段によって能動的に貢献するものとする(a) 欧州連合国内加盟国役割に関する議定書にしたがって欧州連合機関によって通知送付され欧州連合の法令案への対処 (b) 補完性および比例原理適用に関する議定書規定されている手続に従って補完性原理尊重への配慮 (c) 欧州連合の機能に関する条約70にしたがって自由、治安司法枠組み内におけるこれらの分野連合政策実施対す評価メカニズムへの参加、および第88条と第85にしたがって欧州刑事警察機構政治的監視欧州司法機構活動の評価への関与 (d) 本条約第48条にしたがって、諸条約改定手続への参加 (e) 本条約第49にしたがって連合への加盟申請通知受理 (f) 欧州連合各国議会の役割に関する議定書にしたがって各国議会および欧州議会との間での相互協力への参加 上記の点は、欧州連合意思決定過程における国内議会により大きな役割求めていたオランダの首相ヤン・ペーター・バルケネンデ最大限譲歩結果である。 附属第2議定書では欧州連合施策補完性原理遵守していることを確かなものにするために、国内議会により大きな役割与えている。リスボン条約では、欧州委員会提出した法案国内議会による調査期間を8週間欧州憲法条約では6週間)とし、また法案補完性原理反している理由述べた意見国内議会欧州委員会対し送付できる。さらに施策再検討求め決議採択することができる。再検討が必要であるとする票が3分の1(自由、司法治安に関する欧州連合施策案については4分の1)を上回った場合欧州委員会施策案の再検討をしなければならず、再検討後に施策案に変更与えない決定した場合補完性原理かなっているとする欧州委員会根拠議会提示しなければならない

※この「欧州議会と国内議会」の解説は、「リスボン条約」の解説の一部です。
「欧州議会と国内議会」を含む「リスボン条約」の記事については、「リスボン条約」の概要を参照ください。

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