条文の規定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/07 14:14 UTC 版)
道路交通法(ただし、当時のもの)(道路の使用の許可)第七十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長(以下この節において「所轄警察署長」という。)の許可(当該行為に係る場所が同一の公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの所轄警察署長の許可。以下この節において同じ。)を受けなければならない。 一号~三号(略)四 前各号に掲げるもののほか、道路において祭礼行事をし、又はロケーシヨンをする等一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為で、公安委員会が、その土地の道路又は交通の状況により、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要と認めて定めたものをしようとする者3 第一項の規定による許可をする場合において、必要があると認めるときは、所轄警察署長は、当該許可に係る行為が前項第一号に該当する場合を除き、当該許可に道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な条件を付することができる。 第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。 十三 第七十七条(道路の使用の許可)第三項の規定により警察署長が付し、又は同条第四項の規定により警察署長が変更し、若しくは付した条件に違反した者 徳島県道路交通施行細則(当時のもの)(道路の使用の許可)第11条 法第77条第1項第4号の規定による署長の許可を受けなければならない行為は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、次の各号の一に該当する場合であつても公職選挙法の定めるところにより選挙運動又は選挙における政治活動として行われるものを除く。(3) 道路において、祭礼行事、記念行事、式典、競技会、集団行進(遠足、旅行若しくは見学の隊列又は通常の婚礼及び葬儀による行列を除く。)、踊り、仮装行列、パレードその他これらに類する催物をすること。 集団行進及び集団示威運動に関する条例(昭和27年徳島市条例3号)(遵守事項)第3条 集団行進又は集団示威運動を行うとする者は、集団行進又は集団示威運動の秩序を保ち、公共の安寧を保持するため、次の事項を守らなければならない。(3) 交通秩序を維持すること。(罰則)第5条 第1条若しくは第3条の規定又は第2条の規定による届出事項に違反して行われた集団行進又は集団示威運動の主催者、指導者又は煽動者はこれを1年以下の懲役若しくは禁錮又は5万円以下の罰金に処する。
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