旧国有財産法における国有財産とは? わかりやすく解説

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旧国有財産法における国有財産

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/06 15:42 UTC 版)

国有財産」の記事における「旧国有財産法における国有財産」の解説

旧国有財産法における国有財産とは国有不動産および勅令指定され国有動産および権利である。 したがって勅令指定以外の動産、すなわち船舶浮標浮桟橋および浮船渠、不動産および上述動産従物事業所における機械および主要な器具地上権地役権鉱業権砂鉱その他これに準ずべき権利株式および出資による権利以外のものについては、物品会計規則適用があり、本法の適用はない。 国有財産は、(1) 公共用財産 国で直接公共の用に供しまたは供するものと決定したもの、(2) 公用財産 国で神社の用または国の事務事業もしくは官吏その他の職員住居の用に供しまたは供する決定したもの、(3) 営林財産 国で森林経営目的供しまたは供するものと決定したもの、(4) 雑種財産 上述各種属さないもの、の4種区別されるこのうち(1)、(2)および(3)行政的財産属し公物法理適用され、したがって融通能力制限され、これを譲渡し私権設定することはできない(4条)。(4)は収益財産または財政的財産属し民法法理支配服し、したがってこれを譲渡し私権設定することができ、ただしその無償譲渡出資目的となすこと、交換貸付売却譲与、または貸付予約につき特別の制限定める(5条ないし8条、15条、23条)。 国有地境界査定および測量に関して当該官庁境界査定ならびに私人土地への立入認める(10条から19条)。 国有財産各省大臣管理し大蔵大臣がその全体について総括的管理行なう公共用財産公用財産用途廃止するときは遅滞なく大蔵大臣引き継ぐべきであるとされる施行令2条)。国有財産所管各省がその種類にしたがって台帳備え記録する25条)。各省大臣は毎会計年度間の国有財産増減報告書調製し大蔵大臣送付し大蔵大臣国有財産増減総計計算書調製し会計検査院送付する義務がある(26条)。 国有財産対す特別法国有林野法および北海道国有未開地処分法がある。国有林野のうち営林財産属さないものは雑種財産属し雑種財産としての国有財産法適用を受けるほかこの国有林野法の制限を受ける。国有林野のうち社寺保管林委託林野部分林官有木林は特別の規定がある(17条ないし19条)。北海道国有未開地開墾奨励する必要から貸付および売払について特例認められ無償貸付および事業の成功条件とする無償譲渡などの場合認められる

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「旧国有財産法における国有財産」を含む「国有財産」の記事については、「国有財産」の概要を参照ください。

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