日本における排出ガス規制
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/26 01:21 UTC 版)
「ディーゼル自動車」の記事における「日本における排出ガス規制」の解説
詳細は「自動車排出ガス規制#ディーゼル車の長短期規制」を参照 短期規制(1993年) →長期規制(1997年) →新短期規制(2002年) →新長期規制(平成17年排出ガス規制、2005年) →ポスト新長期規制(平成22年排出ガス規制、2009年) 上記のように、段階的な自動車排出ガス規制が実施されている。 2002年(平成14年)施行の「新短期規制」を達成していないディーゼルエンジンを搭載した、用途が貨物かつ初度登録から7年を経過した車両は首都圏や兵庫県の一部に設定された特定地域に乗り入れができない。地域によって規制値は異なり、首都圏については中量貨物車のPM値について新短期規制の2分の1となる。 また2009年(平成21年)1月より、後述の自動車NOx・PM法(通称車種規制)を達成しないディーゼル車について、大阪府でも着発規制が行われる。 新短期規制は、規制物質によってはガソリン車のおよそ3倍が許容される内容であった。2009年(平成21年)規制において、ガソリン車に追いつくまでの水準となっている[要出典]。 特定地域を対象にして1992年(平成4年)に制定された自動車NOx・PM法により、首都圏・中京圏・近畿圏に指定された地域を使用の本拠とする車両は、上記の新短期規制と同程度の基準(車両総重量2.5 t以下の貨物自動車および乗用車の場合(重量車では長期規制並みの基準となる)、ただし車両総重量2.5 t以下の貨物自動車および乗用車のPM規制値については新短期規制値の2分の1)を達成していなければ、新規登録および初度登録から8 – 12年目(車種によって異なる)以降は車検継続ができず、使用継続できない。 さらに2003年(平成15年)10月から、首都圏1都3県(東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県)で実施されたディーゼル車規制条例では、国の規制を満たさないディーゼル車が島嶼部(伊豆諸島・小笠原諸島)以外の都内全域で運行することを禁止している[リンク切れ]。それにより公害の状況が改善された[リンク切れ]。 詳細は「ディーゼル車規制条例」を参照 関連制度 超低PM排出ディーゼル車認定制度 - 対象は車両重量3.5トンを超えるディーゼル自動車 低排出ガス車認定制度 - 乗用車も対象だが、ディーゼル自動車の認定例はない 重量車燃費基準 - 重量車(大型のバス・トラック等)を対象とし、2015年度を基準値達成目標とする
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