日本における持株会社の規制と解禁
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/15 08:17 UTC 版)
「持株会社」の記事における「日本における持株会社の規制と解禁」の解説
日本では持株会社の定義は会社法には無く私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独占禁止法。以下「独禁法」)にある。 独禁法第9条第4項では、「子会社の株式の取得価額(最終の貸借対照表において別に付した価額があるときは、その価額)の合計額の、当該会社の総資産の額に対する割合が百分の五十を超える会社」を持株会社と定義している。 日本では、戦前の財閥本社が純粋持株会社の形態を採っていた。しかし、戦後に制定された過度経済力集中排除法によって財閥解体が行われ、また、独禁法によって、持株会社たる会社の設立及び既存の会社の持株会社化が禁止された。その後、金融ビッグバンの一環で1997年に同法改正によって純粋持株会社が解禁された。解禁後の第1号は、同年に株式会社神戸セントラル開発が商号を変更し純粋持株会社となった株式会社ダイエーホールディングコーポレーションである(その後、同社はダイエーグループの経営悪化により2001年に解散)。 上場会社においては、1999年に大和證券株式会社が商号を変更し純粋持株会社となった株式会社大和証券グループ本社が第1号である。 近年は、2社以上の経営統合において、共同で持株会社を設立して両社がその子会社となったのちに、合併などの再編を行う事例が多くなっている。また、持株会社と子会社が合併して事業会社とする事例も出ている。
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