文化財の保存と活用とは? わかりやすく解説

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文化財の保存と活用

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/20 13:51 UTC 版)

文化財」の記事における「文化財の保存と活用」の解説

文化財所有者は、個人法人美術館博物館宗教法人財団法人株式会社など)、地方公共団体都道府県市区町村)、国など多岐にわたる文化財所有者および関係者は、文化財公共のために大切に保存するとともにできるだけこれを公開する等その文化的活用努めなければならない文化財のうち、社寺など施設・場所の多く見学受け入れているほか、芸術作品なども常設または企画展公開されることがある文化財撮影して写真集を含む書籍展示会図録として出版したり、テレビ番組映像ソフト見せたりすることは20世紀ら行なわれているが、21世紀には高精細画像デジタル画像化して保存・公開することも行なわれている。 重要文化財場合を例にとれば、重要文化財所有者は、文部科学省令及び文化庁長官指示に従って当該重要文化財管理しなければならず(第31条)、所有者判明しない場合又は所有者若しくは管理責任者による管理著しく困難叉は不適当であると明らかに認められる場合には、文化庁長官地方公共団体などを管理団体指定し所有者に代わって管理にあたらせることができる(第31条の2)。 重要文化財現状変更には文化庁長官許可が必要である(第43条)。重要文化財輸出原則として禁止されている(第44条)。また、文化庁長官重要文化財公開勧告することができる(第51条)。一方で重要文化財管理又は修理につき多額経費要する場合は、所有者又は管理団体には補助金交付される第35条)。有形文化財のうち、登録有形文化財に関する規定は、重要文化財に関するものに比べてゆるやかなものとなっており、例え現状変更届出制となっている(第64第1項)。 文化財保存修復修理もには高度な技術費用が必要で、学界含めた官民連携が重要である。文化庁宮内庁読売新聞グループ2018年11月29日皇室所有分を含む文化財保存修理公開を一体で進める「紡ぐプロジェクト」を始めると発表した

※この「文化財の保存と活用」の解説は、「文化財」の解説の一部です。
「文化財の保存と活用」を含む「文化財」の記事については、「文化財」の概要を参照ください。

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