援護法の適用問題についてとは? わかりやすく解説

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援護法の適用問題について

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/13 05:24 UTC 版)

大江健三郎・岩波書店沖縄戦裁判」の記事における「援護法の適用問題について」の解説

注: 原告らは,梅澤及び赤松大尉が集団自決命令したという説が、集団自決遺族が「戦傷病者戦没者遺族等援護法」(以下、援護法)の適用を受けるために捏造されたと主張した原告集団自決の軍命令を記す諸文献等信用性批判根幹援護法適用問題があるため、集団自決に関する文献等信用性判断先立ち,まず援護法の適用問題について判示された。 証拠検討し認められ事実からすると梅澤赤松大命令説は,沖縄において援護法適用意識される以前から存在していたことが認められるから、援護法適用のためにこれが捏造されたものであるとする主張には疑問生ずる。また、隊長命令がなくても戦闘参加者に該当する認定され自決の例もあったことが認められるから、梅澤赤松大命令説を捏造する必要があったのか直ちには肯定し難い。 照屋雄について判断産経新聞』『正論掲載記事で、昭和20年代後半から琉球政府社会局援護課に勤務してたとする照屋昇雄が、渡嘉敷島聞き取り調査をし「1週間ほど滞在し100人以上から話を聞いた」ものの「軍命令とする住民一人もいなかった」とし、集団自決遺族たちに援護法適用するために、照屋赤松大尉に「命令出したことにしてほしい」と依頼して同意得た上で書類作り、その書類当時厚生省提出したとしている。しかし実際は、照屋琉球政府雇用されたのは、記録上、昭和30年代以降であり、その配属先は中部社会福祉事務所社会福祉主事である。このため昭和20年代後半から琉球政府社会局援護課に勤務してたとする産経新聞』『正論』の記事には疑問がある。また当時照屋厚生省提出したとする文書は、厚生労働省行政文書開示決定通知書で「開示請求係る文書はこれを保有していないため不開示とした。」との理由当該文書の不開示通知したことが認められ文書存在しない。この点でも『産経新聞』『正論』の記事には疑問がある。 宮村親書についての判断 座間味村兵事主任村役場助役の弟である宮村幸延が作成したとされる昭和62年3月28日付「証言」と題する親書には、住民集団自決は兄の兵事主任村役場助役命令行なわれたが、遺族補償のためやむを得ず自分梅澤隊長命として申請したとの記載がある。これについては宮村自身親書自分書いた文面ではないとの書面残しているほか、親書は、宮村梅澤とその同行者に酒を飲まされ泥酔し梅澤から示され文書をまねて作成されたとの証拠があり、親書宮村真意示しているか疑問がある。親書作成状況についての梅澤陳述書不自然な点や他の証拠との矛盾があり措信しがたく、これは梅澤陳述書全体信用性減殺せしめるまた、宮村座間味島集団自決発生した際,座間味島にいなかったのであって集団自決梅澤部隊長命令ではなく当時兵事主任(兼)村役場助役の兄の命令行われた」と語れ立場になかったことは明らかで、この点でも親書記載内容には疑問がある。以上のことから親書内容措信しがたい。 『母の遺したもの』についての判断 座間味村集団自決について記され書物『母の遺したもの』の記載子細に検討すれば、集団自決援護法適用するために梅澤自決命令不可欠であり援護法適用のために梅澤自決命令捏造したとのこと直ち窺わせるものではない。 以上を総合すると、沖縄において、住民集団自決について援護法適用されるよう強く求めていたことは認められるものの、そのために梅澤赤松命令説が捏造されたとまで認めることはできない

※この「援護法の適用問題について」の解説は、「大江健三郎・岩波書店沖縄戦裁判」の解説の一部です。
「援護法の適用問題について」を含む「大江健三郎・岩波書店沖縄戦裁判」の記事については、「大江健三郎・岩波書店沖縄戦裁判」の概要を参照ください。

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