国立図書館の司書
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/08 08:53 UTC 版)
第二次世界大戦前の日本において国立図書館の機能をはたした帝国図書館では、1897年施行の帝国図書館官制にもとづいて、館長の下に「司書長(のち司書官)」および「司書」と称する職員を規定の員数置くことが定められていた。司書官は奏任官、司書は判任官であり、おおよそ前者が管理職、後者が正職員に相当する。また、これらの下に雇や嘱託の身分で図書館専門の仕事を行う職員がいた。 帝国図書館における司書官、司書は、図書館専門職としての特殊性から特別任用令が制定され、一般の官吏(文官)と異なり、図書について学術経験のある者を試験を経ずに任用することができることになっていた。 ところが、戦後の1946年に官職名は整理統合され、司書官と司書は「文部事務官」に官職名が変更されたため、国立の図書館における「司書」はいったん消滅した。 その後、1948年に新設された機関である国立国会図書館において、「文部事務官」等に相当する正職員の職名として「国立国会図書館司書」が採用されたことにより、国立の図書館における職名としての「司書」は復活した。 国立国会図書館の職員採用では、ごく初期を除いて司書となる者を特に区分しての採用は行われておらず、また採用に司書となる資格が必要とされたことは過去にない。採用試験では、選択式の専門試験の科目中に図書館情報学が存在するが、図書館情報学区分としての採用は行なっておらず、数ある選択科目のひとつでしかない。採用後は本人の希望と適性により調査業務、司書業務、一般事務等を行うさまざまな部署に配属するとしているが、「司書」の職名はこのうちの司書業務を行う部署に配属された者に与えられるものであり、調査業務や一般事務を行う部署に異動すれば調査員、参事という別の職名が発令される。
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