国旗国歌法以前の法令による扱いとは? わかりやすく解説

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国旗国歌法以前の法令による扱い

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/30 05:00 UTC 版)

日本の国旗」の記事における「国旗国歌法以前の法令による扱い」の解説

第二次世界大戦後から1999年平成11年)の国旗及び国歌に関する法律国旗国歌法制定までの間、「反・日の丸」を主張する勢力日本教職員組合日本共産党などの革新勢力)は、日章旗国旗としての法的正当性疑義唱えてきた。これに対し日章旗国旗認め勢力自民党日本会議などの保守派)は、日章旗日本国旗であることは一種慣習法考えられることなどを主張、その根拠として前出商船規則大喪中ノ国旗掲揚方のほかにも複数法令の条文中に国旗」の文字使用され日本国旗存在することが当然の前提とされている」ことを挙げていた。国旗国歌法制定前法律日本国旗意味する国旗」の文字含んでいた事例次のとおり(当該条文は後に部分的に文言改正されたものもあるがここでは初制定時のものを掲載国会審議経ない命令政令以下)での使用例省略旧字体新字置換)。 1899年船舶法明治32年法律第46号第2条日本船舶ニ非サレハ日本国旗ヲ掲クルコトヲ得ス」ほか複数条項登場 1948年海上保安庁法昭和23年法律28号第4条第3項海上保安庁船舶は、番号及び他の船舶明らかに識別し得るような標識を附し、国旗及び海上保安庁の旗を掲げなければならない。」 1952年保安庁法昭和27年法律265号)第83第1項保安庁使用する船舶は、番号及び他の船舶明らかに識別し得るような標識付し国旗及び長官定める旗を掲げなければならない。」 1954年自衛隊法昭和29年法律165号)第102第1項自衛艦その他の自衛隊使用する船舶は、長官定めところにより、国旗及び第四条第一項の規定により交付され自衛艦その他の旗掲げなければならない。」 1959年商標法昭和34年法律127号)第4条第1項第1号国旗菊花紋章勲章褒章又は外国国旗同一又は類似の商標

※この「国旗国歌法以前の法令による扱い」の解説は、「日本の国旗」の解説の一部です。
「国旗国歌法以前の法令による扱い」を含む「日本の国旗」の記事については、「日本の国旗」の概要を参照ください。

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