国会における中間報告とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 国会における中間報告の意味・解説 

国会における中間報告

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/05 05:31 UTC 版)

中間報告」の記事における「国会における中間報告」の解説

日本の国会委員会中心主義採用しており、原則として委員会案件付託しその審査経て本会議付するのが原則である(国会法56条第2項)。 しかし、各議院議決機関があくまで本会議であることに照らせば、委員会審査長引いて緊急の案件いつまでも本会議上程されず、議院採決が行われないことも問題となる。このため議院は、委員会審査中の案件について特に必要があるときは、中間報告求めることができ(国会法56条の3第1項)、議院が特に緊急を要する認めたときは、委員会審査期限附けまたは議院本会議において審議することができる(同条第2項)。また、委員会審査期限をつけた場合でも、その期限まで審査終わらないときも、議院本会議において審議するものとし、ただし、議院委員会要求により、審査期間を延長できるとしている(同条第3項)。 実際中間報告活用例は、少数勢力である野党議員委員長務め委員会逆転委員会)に付託中の重法案等について、野党側がその議案反対(あるいは議案には反対でないが早期採決には反対)し、多数占め与党が「審査は十分尽くされた」として採決求め場合において、委員長さらなる審査続行のため採決をしないときに用いられることが多い。このような場合本会議において、まず中間報告求め動議議題とする動議可決し次に中間報告求め動議可決した後、委員長委員長拒否した場合理事)に中間報告をさせ、議院審議進め直ち採決する動議可決させて議案成立させるという手法用いられるこのような手法与党強行採決禁じ手とも)として野党から批判されることが多い。 ただ、これと異なった類型として1997年4月22日衆議院における厚生委員長臓器の移植に関する法律に関する中間報告の例がある。同法律案については、共産党を除くすべて会派が人の生命に関することであるとして党議拘束かけない方針をとったため、厚生委員会という限られた議員によって構成される常任委員会それぞれの法律案採決行い明確な採否決めることへの懸念があり、それよりも直接本会議での議員個々人採決任せるほうが好ましいとの判断がなされ、異例な形での中間報告が行われた。このときは、「脳死を人の死と認めて脳死による臓器移植認める案(現行法のもとになった案)」、「脳死を人の死と認めない脳死による臓器移植認める案」及び「脳死による臓器移植そもそも認めない立場(両案に反対)」が対立していた。4月24日記名採決が行われ、脳死を人の死と認めて脳死による臓器移植認める案が衆議院通過し参議院送られた。 なお、いくつかの国の議会には、全議員委員資格与え本会議場審査を行う全院委員会Committee of the Whole)がある。全院委員会制度はかつての帝国議会有していた。

※この「国会における中間報告」の解説は、「中間報告」の解説の一部です。
「国会における中間報告」を含む「中間報告」の記事については、「中間報告」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「国会における中間報告」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「国会における中間報告」の関連用語

1
14% |||||

2
10% |||||

国会における中間報告のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



国会における中間報告のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの中間報告 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS