国会における参考人
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/12 05:47 UTC 版)
衆参両議院の議院規則では、委員会において審査又は調査のため必要があるときは、参考人の出頭を求め、その意見を聴くことができることが規定されている(衆議院規則第85条の2、参議院規則第186条)。もっとも証人喚問とは異なり、出頭や証言は任意であり、虚偽の証言を述べても偽証罪による処罰はない。 衆議院では、参考人の出頭を求める場合には委員長が本人にその旨を通知し、参議院の場合は参議院議長を経て行われることとなっている。参議院規則では、参考人が発言する場合には委員長の許可を必要とし、委員が参考人に対して質疑することができるが、参考人が委員に対して質疑できないことが規定されている。
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