国会における参考人とは? わかりやすく解説

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国会における参考人

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/12 05:47 UTC 版)

参考人」の記事における「国会における参考人」の解説

衆参両議院議院規則では、委員会において審査又は調査のため必要があるときは、参考人出頭求め、その意見聴くことができること規定されている(衆議院規則85条の2、参議院規則186条)。もっとも証人喚問とは異なり出頭証言任意であり、虚偽証言述べて偽証罪による処罰はない。 衆議院では、参考人出頭求め場合には委員長本人その旨通知し参議院の場合参議院議長経て行われることとなっている。参議院規則では、参考人発言する場合には委員長許可を必要とし、委員参考人に対して質疑することができるが、参考人委員に対して質疑できないこと規定されている。

※この「国会における参考人」の解説は、「参考人」の解説の一部です。
「国会における参考人」を含む「参考人」の記事については、「参考人」の概要を参照ください。

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