各国の解雇規制
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/25 15:35 UTC 版)
「正規社員の解雇規制緩和論」の記事における「各国の解雇規制」の解説
2019年のOECD加盟国での正規雇用の解雇規制の強さランキングでは、1位チェコ、2位トルコ、3位オランダで、日本は28位であった。 多国籍団体であるフレッシュフィールズブルックハウスデリンガー法律事務所によると復職に代わる金銭給付命令がない国で日本と韓国を挙げており、アメリカ、イギリス、ドイツ、イタリア、スペイン、デンマーク、シンガポール、香港、オーストラリアでは、金銭解決が用いられており、解雇の金銭補償の金額は アメリカ:雇用契約上の損害、差別・ハラスメント禁止法令に違反する解雇には最大約3000万円 フランス:6-24カ月の給料 ドイツ: 上限は原則12カ月、最大18カ月(多くのばあい上限の範囲内で勤続年数×月収、年齢に応じて) 英国:合計額は現在13,920ポンド(約240万円)が上限、計算法は勤続年数20年を上限として0.5(21歳以下)-1.5(41歳以上)週分×勤続年数、不当解雇の補償額は平均で9133ポンド(約156万円)、差別的な解雇や内部告発者を解雇した場合は上限なし イタリア:小規模事業者は2.5-6カ月分で勤続年数が20年を超える場合は上限14カ月、大規模事業者は12-24カ月分(解雇手続に違反した場合はさらに6-12カ月分) スペイン:上限は24カ月分の給料で33日分の給料×勤続年数(2012年2月の規制緩和後)、緩和前は上限42カ月分で45日分の給料×勤続年数 デンマーク:上限は30歳未満の従業員で半月分の給料、30歳以上の従業員は3カ月分の給料、勤続年数15年以上は6カ月分の給料など(通常は上限の半分から3分の2程度) シンガポール:雇用契約で定められている解雇通知期間(解雇通知期間が定められていない場合は労働法上の解雇通知期間)の給料 オーストラリア:解雇されなければ得られたであろう報酬等を考慮して決定、上限ありで①26週間分の給与又は②Fair Work Commission (FWC)が定める「高収入基準」 (現在は129,300豪ドル(約1200万円))の半額のいずれか低い方、違法解雇に上限はなし
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