単純所持の規制とは? わかりやすく解説

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単純所持の規制

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/14 05:49 UTC 版)

児童ポルノ」の記事における「単純所持の規制」の解説

2014年平成26年6月児童ポルノ法改正で、「衣服全部又は一部着けない児童姿態であって性欲興奮させ又は刺激するもの」を「衣服全部又は一部着けない児童姿態であって殊更に児童性的な部位露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲興奮させ又は刺激するもの」(2条3項3号)に改正して厳密化し、「学術研究文化芸術活動報道等に関する国民の権利及び自由を不当に侵害しないよう留意し児童対す性的搾取及び性的虐待から児童保護しその権利擁護するとの本来の目的逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあってはならない」(3条)とした上で自己の性的好奇心満たす目的で、自己の意思に基づく」単純所持について規制導入され法施行から1年後罰則規定施行されることになった2014年法改正以前においても、日本以外多くの国では単純所持禁止されており(#日本国外での状況)、かつては主要国首脳会議メンバーの中で日本とロシアのみが単純所持禁止していないとしばしば槍玉に挙げられた。ロシア2009年刑法改正単純所持禁止された。 2008年法政大学准教授白田秀彰は、「18歳未満人物の裸の写真扇情的な様相掲載されている写真集」を1冊保有していることを宣言し単純所持違法化が実現した際には、まず自らを摘発することを法執行関係者呼びかけた。 2014年法改正以前においても、以下の一部地方自治体条例では、児童ポルノ単純所持について刑事罰規制導入されている。 奈良県 - 子どもを犯罪の被害から守る条例2005年) 正当な理由がなく、13歳未満児童ポルノ単純所持をする者に対して30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料処する京都府 - 京都府児童ポルノの規制等に関する条例(2011年) 正当な理由がなく、18歳未満児童ポルノ単純所持をする者に対して知事廃棄命令を出すことができ、廃棄命令に従わなければ30万円以下の罰金処する。さらに13歳未満児童ポルノ有償取得した場合は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金処する2012年7月にこの条例初適用され、単純所持していた男性対し廃棄指導した栃木県 - 県子どもを犯罪の被害から守る条例(2013年) 正当な理由がなく、13歳未満児童ポルノ単純所持をする者に対して公安委員会廃棄命令を出すことができ、破棄命令に従わなければ30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料処する大阪府 - 青少年健全育成条例 2011年3月改正前述の「子どもの性的虐待記録」の所持をしない努力義務規定された。

※この「単純所持の規制」の解説は、「児童ポルノ」の解説の一部です。
「単純所持の規制」を含む「児童ポルノ」の記事については、「児童ポルノ」の概要を参照ください。

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