京都府 - 京都府児童ポルノの規制等に関する条例(2011年)
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「児童ポルノ」の記事における「京都府 - 京都府児童ポルノの規制等に関する条例(2011年)」の解説
正当な理由がなく、18歳未満の児童ポルノの単純所持をする者に対して、知事は廃棄命令を出すことができ、廃棄命令に従わなければ30万円以下の罰金に処する。さらに13歳未満の児童ポルノを有償で取得した場合は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。
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