京都府 - 京都府児童ポルノの規制等に関する条例とは? わかりやすく解説

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京都府 - 京都府児童ポルノの規制等に関する条例(2011年)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/14 05:49 UTC 版)

児童ポルノ」の記事における「京都府 - 京都府児童ポルノの規制等に関する条例(2011年)」の解説

正当な理由がなく、18歳未満児童ポルノ単純所持をする者に対して知事廃棄命令を出すことができ、廃棄命令に従わなければ30万円以下の罰金処する。さらに13歳未満児童ポルノ有償取得した場合は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金処する

※この「京都府 - 京都府児童ポルノの規制等に関する条例(2011年)」の解説は、「児童ポルノ」の解説の一部です。
「京都府 - 京都府児童ポルノの規制等に関する条例(2011年)」を含む「児童ポルノ」の記事については、「児童ポルノ」の概要を参照ください。

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