単純所持の禁止と問題点とは? わかりやすく解説

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単純所持の禁止と問題点

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/01 05:05 UTC 版)

児童ポルノ」の記事における「単純所持の禁止と問題点」の解説

日本の法律では児童ポルノについて販売目的所持頒布目的所持については罪に問うことができたものの、条文による規制範囲から単純所持(「持っているだけ」という状態)の者を罪に問うことはできないとされていた。 しかし、2015年平成27年7月15日からは、「自己の性的好奇心満たす目的で、児童ポルノ所持した者(自己の意思基づいて所持する至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)」と「自己の性的好奇心満たす目的で、児童ポルノ該当する児童姿態視覚により認識できる方法により描写した情報記録した電磁的記録保管した者(自己の意思保管する至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)」についても、1年以下の懲役または100万円以下の罰金処せられることになった。(児童ポルノ禁止法法人について両罰規定がある。(児童ポルノ禁止法11条)つまり、児童ポルノ製作者および販売者など供給側を刑事罰科しても、販売目的所持頒布目的所持をしない単純所持購入者である需要側への規制がないため、児童ポルノへの需要についても単純所持への刑事罰という形で抑制にかけることで、児童ポルノへの購入意欲を削がすことで供給価値下げさせることを目的とされている。 仮に単純所持違法化され場合には、麻薬、銃あるいは爆弾所持同一のように扱われるおそれがあり、このため数多く問題危険性指摘されている。

※この「単純所持の禁止と問題点」の解説は、「児童ポルノ」の解説の一部です。
「単純所持の禁止と問題点」を含む「児童ポルノ」の記事については、「児童ポルノ」の概要を参照ください。

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