単純所持の禁止と問題点
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/01 05:05 UTC 版)
「児童ポルノ」の記事における「単純所持の禁止と問題点」の解説
日本の法律では児童ポルノについて販売目的所持や頒布目的所持については罪に問うことができたものの、条文による規制範囲から単純所持(「持っているだけ」という状態)の者を罪に問うことはできないとされていた。 しかし、2015年(平成27年)7月15日からは、「自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)」と「自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノに該当する児童の姿態を視覚により認識できる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思で保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)」についても、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることになった。(児童ポルノ禁止法)法人についても両罰規定がある。(児童ポルノ禁止法11条)つまり、児童ポルノの製作者および販売者など供給側を刑事罰を科しても、販売目的所持や頒布目的所持をしない単純所持の購入者である需要側への規制がないため、児童ポルノへの需要についても単純所持への刑事罰という形で抑制にかけることで、児童ポルノへの購入意欲を削がすことで供給価値を下げさせることを目的とされている。 仮に単純所持が違法化された場合には、麻薬、銃あるいは爆弾の所持と同一のように扱われるおそれがあり、このため数多くの問題と危険性が指摘されている。
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