栃木県 - 県子どもを犯罪の被害から守る条例(2013年)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/14 05:49 UTC 版)
「児童ポルノ」の記事における「栃木県 - 県子どもを犯罪の被害から守る条例(2013年)」の解説
正当な理由がなく、13歳未満の児童ポルノの単純所持をする者に対して、公安委員会の廃棄命令を出すことができ、破棄命令に従わなければ30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
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