栃木県 - 県子どもを犯罪の被害から守る条例とは? わかりやすく解説

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栃木県 - 県子どもを犯罪の被害から守る条例(2013年)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/14 05:49 UTC 版)

児童ポルノ」の記事における「栃木県 - 県子どもを犯罪の被害から守る条例(2013年)」の解説

正当な理由がなく、13歳未満児童ポルノ単純所持をする者に対して公安委員会廃棄命令を出すことができ、破棄命令に従わなければ30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料処する

※この「栃木県 - 県子どもを犯罪の被害から守る条例(2013年)」の解説は、「児童ポルノ」の解説の一部です。
「栃木県 - 県子どもを犯罪の被害から守る条例(2013年)」を含む「児童ポルノ」の記事については、「児童ポルノ」の概要を参照ください。

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