北相馬と南相馬とは? わかりやすく解説

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北相馬と南相馬

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/21 08:48 UTC 版)

相馬御厨」の記事における「北相馬と南相馬」の解説

源義朝千葉常胤寄進した相馬御厨は場所が異なる為、義朝は紛争を「調停」しただけとする説もある。 相馬御厨境界四至)は、千葉常重源義朝(ほぼ同じ)より南(小野上大路まで)だけ大きく広がっていた形跡がある。かつての寄進地茨城県北相馬郡近辺であったが、千葉県南相馬郡側に広がり東西7km、南北20km(推定)に及ぶ広大な地域となっていた。保延2年1136年以降、常胤一族必死になってその南部開発していたのかもしれない一方、北相馬上総氏領分で、上総常澄の子相馬常清が源義朝から管理任されていた可能性がある。 しかし千葉常胤は、源義朝侵略者一人感じてたようだ千葉常胤寄進状には「源義朝朝臣就于件常時常澄浮言、自常重之手、康治二年雖責取圧状之文」とある。また源義朝その段階では棟梁などではなく、同じレベル領地奪おうとしたという説がある。源義朝相馬御厨寄進し、現地での徴税請負をしていた以上、単なる書類上のことだけではなく事実上支配があったと考えられるからである。その一方で、この寄進状中において藤原親通意向受けて紀季経が千葉常重から責め取ったのが「押書」であるのに対して源義朝千葉常重から責め取ったのが「圧状」とされているのも注目される押書圧状作成者強制的な履行を強いるための契約文書であるが、押書合法的な契約文書としての性格有しており、常胤も後日国衙主張する債務官物未進分)を国庫国衙倉庫)に納めているのに対して圧状違法な文書として作成者はその効力否定主張することができ、当時訴訟においても圧状とされた文書証拠能力否定されるものであった。後に義朝が神威恐れて伊勢神宮寄進行った際に、神宮側が義朝の寄進根拠にしようとした常重作成文書違法な圧状みなして、同状を根拠とした神への寄進拒んだその結果伊勢神宮から相馬御厨対す権利認められなかった義朝は自己の権利主張放棄する避状提出せざるを得なかったとみられている。 その後千葉常胤源義朝の間でどういう決着見たのかは不明であるが、保元の乱では千葉常胤源義朝率い関東の兵の中に上総常澄の子広常とともに名が見える。このことから、千葉常胤が、源義朝傘下に入ることによって千葉常胤領地保全図ったとの見方も可能である。

※この「北相馬と南相馬」の解説は、「相馬御厨」の解説の一部です。
「北相馬と南相馬」を含む「相馬御厨」の記事については、「相馬御厨」の概要を参照ください。

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