力を用いること自体の授権とは? わかりやすく解説

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力を用いること自体の授権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/12 16:48 UTC 版)

GHQ草案手交時の脅迫問題」の記事における「力を用いること自体の授権」の解説

なお、「1946年2月4日民政局会合の要録〔民政局マッカーサー草案起草着手した際の模様〕」には、ホイットニーの言として、「力の行使に関する次のような記録存在する自分としては、外務大臣とそのグループに、天皇護持し、かつ彼等自身権力として残っているものを維持するための唯一の可能な道は、はっきりと左よりの〔進歩的な〕道をとることを要請するような憲法を受け容れ、これを認めることだ、ということ納得させるつもりである。自分説得通じてこういう結論達したい希望しているが、説得の道が不可能なときには、力を用いといっておどかすだけでなく、力をもちいること自体授権を、マッカーサー将軍からえている。 — 「1946年2月4日民政局会合の要録」より このことに関し高柳賢三は、次のように述べている。 この点について、会議出席していたラウエルは、高柳寄せた手紙のなかで、この文書会議サマリーであるが、この個所は、サマリー作った者の解釈書かれたもので、不正確である。このような授権はことの性質あり得ないものであって、その誤りであることは明白であると言っている。さらにラウエルは、この会議で、ホイットニー准将は、SWVCC-228について説明し、SWVCC-228実行当たっては、一定の事態の下では、マッカーサー元帥が、力のおどしないし力の行使許されているということ指摘したのであると言っている。(略)そして、ラウエルは、右の手紙で、憲法改正についても、マッカーサー元帥は、命令出して日本政府強要する権限与えられていたが、憲法改正際しこのようなことは起こらなかった。日本政府対す民政局行った最も強い回答は、日本政府提案ポツダム宣言合致しないので総司令部承認し得ないのであるとしたことだけであったといっているのである。 — 高柳ラウエル書簡より ラウエルは、1964年9月2日高柳の手紙と同趣旨をカリフォルニア州フレズノ・カウンティの公証人前にして、宣誓口述している。ラウエル1946年2月4日会合に、最初から終わりまで出席していた人間として、次のように宣誓した。 この口述宣誓書添付する1946年2月4日民政局会合の要録」と題する文書中、その第5段にある「説得の道が不可能なときには、力を用いといっておどかすだけでなく、力をもちいること自体授権を、マッカーサー将軍からえている」との個所は、この要録にある〔上記文言述べられたこともなく、また実質的にそれと同趣旨のことが述べられたこともないマイクロ・E・ラウエル(署名) — ラウエル宣誓口述より ラウエルのこの口述宣誓書は『日本国憲法制定の過程』Iに収録されているが、その理由を、高柳は「かなり年月がたってから作られ文書ではあるが、問題極めて重要な点に関するだけに、ここに掲げておく」としている。

※この「力を用いること自体の授権」の解説は、「GHQ草案手交時の脅迫問題」の解説の一部です。
「力を用いること自体の授権」を含む「GHQ草案手交時の脅迫問題」の記事については、「GHQ草案手交時の脅迫問題」の概要を参照ください。

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