利用休止(休止票)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 05:39 UTC 版)
諸都合により電話の利用を取りやめたい場合、「休止」と「解約」の2つの方法がある。利用休止にすることにより、基本料金等を支払うことなく電話加入権(契約)を維持することができ、将来電話回線の設置が必要となった時、工事費の支払のみで再取付ができる。ただし、休止工事には工事費(2018年現在2,000円)が必要である。また、電話加入権は他人に譲渡することができる権利であるから、「利用中」又は「休止」の状態であれば売却することも可能である。 この休止手続が完了したことを通知する書面が「電話回線の権利お預かりのお知らせ」(いわゆる「休止票」)で、休止工事日以降に、休止手続を行った時に申告した連絡先(通常は、旧設置住所か引っ越し先)に普通郵便で送付される。電話加入権は通常、電話番号で管理されているが、取外しを行うと電話番号が利用できなくなるため、休止票で当該電話加入権を管理する番号(休止番号とコード番号)を通知する。これらの番号は今後、当該電話加入権に関する手続き(住所や連絡先変更、譲渡、再取付など)を行う際に、必要となる。休止工事のみの場合は、局内での切断工事のため立ち合いは必要ない。特に申し出しない限り、電柱から家屋まで引き込まれている物理的な回線は撤去されない。 休止票は電話加入権を有することを客観的に確認できる資料の一つとして、第三者への譲渡時などに提示を求められることがあるが、休止票自体に有価証券や証書としての価値はなく、単なるお知らせ文書に過ぎない。また、NTTに対して直接諸手続きを行う際にも提示を求められることはないので、紛失しても権利保有について問題にはならない。紛失により休止番号等が不明の場合は、NTTに事情を説明し、旧電話番号や契約者名などから特定ができれば、休止票は再発行も可能である。 利用休止中は、基本料金など料金負担はないが、NTTとの契約は継続されているので、氏名や住所が変更になった時は都度連絡が必要である。休止期間は、5年(初回は10年(5年→自動更新→5年))で、満了すると時効解約扱いとなるので注意が必要である。なお、NTT西日本管内では、以前は休止回線の時効について定めはなかったが、現在は東日本と同様の5年(初回は10年)時効扱いとなっている。 利用休止を継続したい場合、期間が満了するまでに更新を希望する意思をNTTに連絡する必要がある。通常、この手続きは1回の電話で完結するが、新たな満了日は更新手続きを行った日(電話した日)から5年となることに注意する必要がある。 「解約」を選択すると、電話加入権も直ちに失い、将来の設置には改めて負担金の支払いが必要となる。2018年現在、解約に工事費は発生しない。
※この「利用休止(休止票)」の解説は、「電話加入権」の解説の一部です。
「利用休止(休止票)」を含む「電話加入権」の記事については、「電話加入権」の概要を参照ください。
- 利用休止のページへのリンク