利用休止とは? わかりやすく解説

利用休止(休止票)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 05:39 UTC 版)

電話加入権」の記事における「利用休止(休止票)」の解説

都合により電話利用取りやめたい場合、「休止」と「解約」の2つ方法がある。利用休止にすることにより、基本料金等を支払ことなく電話加入権契約)を維持することができ、将来電話回線設置が必要となった時、工事費支払のみで再取付ができる。ただし、休止工事には工事費2018年現在2,000円)が必要である。また、電話加入権他人に譲渡することができる権であるから、「利用中」又は「休止」の状態であれば売却することも可能である。 この休止手続完了したことを通知する書面が「電話回線権利お預かりお知らせ」(いわゆる休止票」)で、休止工事以降に、休止手続行った時に申告した連絡先通常は、旧設置住所引っ越し先)に普通郵便送付される電話加入権通常電話番号管理されているが、取外しを行うと電話番号利用できなくなるため、休止票で当該電話加入権管理する番号休止番号コード番号)を通知する。これらの番号今後当該電話加入権に関する手続き住所連絡先変更譲渡、再取付など)を行う際に、必要となる。休止工事のみの場合は、局内での切断工事のため立ち合い必要ない。特に申し出しない限り電柱から家屋まで引き込まれている物理的な回線撤去されない。 休止票は電話加入権有することを客観的に確認できる資料一つとして第三者への譲渡時などに提示求められることがあるが、休止自体有価証券証書としての価値はなく、単なるお知らせ文書に過ぎないまた、NTTに対して直接諸手続きを行う際にも提示求められることはないので、紛失して権利保有について問題にはならない紛失により休止番号等が不明場合は、NTT事情説明し、旧電話番号契約者名などから特定できれば休止票は再発行も可能である。 利用休止中は、基本料金など料金負担はないが、NTTとの契約継続されているので、氏名住所変更になった時は都度連絡が必要である。休止期間は、5年初回10年5年自動更新5年))で、満了する時効解約扱いとなるので注意が必要である。なお、NTT西日本管内では、以前休止回線時効について定めはなかったが、現在は東日本同様の5年初回10年時効扱いとなっている。 利用休止を継続したい場合、期間が満了するまでに更新希望する意思NTT連絡する必要がある通常この手続き1回電話完結するが、新たな満了日更新手続き行った日(電話した日)から5年となることに注意する必要がある。 「解約」を選択すると、電話加入権直ち失い将来設置には改め負担金支払いが必要となる。2018年現在解約工事費発生しない

※この「利用休止(休止票)」の解説は、「電話加入権」の解説の一部です。
「利用休止(休止票)」を含む「電話加入権」の記事については、「電話加入権」の概要を参照ください。

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