先渡取引
先渡取引とは、為替予約取引、金利先渡取引、為替先渡取引、その他取引所市場および外国取引所市場以外において行われる次に掲げる取引をいいます。
- (1)取引の当事者が将来の一定の時期において有価証券およびその対価を授受する売買であって、当該売買の目的となっている有価証券の売戻しまたは買戻しをしたときは差金の授受によって決済することができる取引。
- (2)有価証券店頭指数または金融指標または商品指数(以下、「有価証券店頭指数等」という)として取引の当事者があらかじめ約定する数値と将来の一定の時期における現実の有価証券店頭指数等の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引。
- (3)取引の当事者があらかじめ有価証券の価格として約定する数値と将来の一定の時期における現実の当該有価証券の価格の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引。
- (4)上記(1)から(3)までに掲げる取引で先物取引に類似する取引。
先渡取引
先渡取引
先渡取引
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/02 19:36 UTC 版)
先渡取引は、契約が成立したときに定義された特定の価格で、特定の数量の商品を将来の固定日に取引するための当事者間の合意である。固定価格は先渡価格とも呼ばれる。このような先渡契約は、食品および農産物市場における価格設定リスクを軽減する方法として始まった。将来の配達の価格について事前に合意することにより、農民は市場価格の下落の可能性から生産物を保護することができ、対照的に、買い手は市場価格の上昇の可能性から身を守ることができた。 たとえば、17世紀の日本では、先渡契約がコメに使用されていた。
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先渡取引
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/18 21:34 UTC 版)
詳細は「先渡取引」を参照 先渡取引は、先物取引と同じく、将来時点での取引を現在行うものだが、先物市場のようなクリアリングハウス(清算機構)をそなえた取引所を仲介した市場取引ではなく相対取引であり、多くの場合反対売買も行われない。店頭で契約した商品を一週間後に受渡(納品)する、などといった定型的契約の場合は慣習的に現物取引と認識してよいとされるが、一過性で非定型的な取り引き、例えば4月1日に契約した10トンの米国産小麦を輸入して6月1日に指定倉庫で受け渡すような種類の輸入契約では、契約時点と受渡時点での時価の認識にずれが生じるため、会計上は先渡取引として認識する。 一般の先渡納品契約や輸出企業の為替予約など、相対契約の場合は先渡し契約である。先渡契約を締結した受け手がその債権・債務を相対で転売することは先渡取引であるが、市場で売買をする場合は先物取引である。先渡取引は最終的に差金決済ではなく全額で現物決済することが多い。金融商品取引法第2条21項1号では先物取引を、第2条22項1号では先渡取引をデリバティブ取引の一種として定義している。ただし、金融商品取引法では、現物決済をしても良いが差金決済することが出来る先物取引・先渡取引がデリバティブ取引としていて、絶対に差金決済できないタイプの先渡取引はデリバティブ取引ではないとしている。
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