市場取引と店頭取引
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/18 21:34 UTC 版)
デリバティブ取引は市場デリバティブ取引と店頭デリバティブ取引に分けられる。店頭取引は市場を使わず、金融機関などと行う相対取引の事を指す。証券会社が店頭取引で受け取った注文は、証券会社内部で処理することもあれば、再度市場に流して処理することもある。 なお、金融商品取引法第2条20項では、デリバティブ取引を市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引、外国市場デリバティブ取引の3種類に分けていて、市場デリバティブ取引は日本市場のことだけを指すという分かりにくい定義をしている。日本の法律ではこれに従い、市場デリバティブ取引は日本市場のことを指す。ややこしいことに、店頭デリバティブ取引の方は、外国の金融機関を含むという定義になっている。 金融商品取引法第2条では以下のように分類している。 21項 - (国内)市場デリバティブ取引1号 - 先物取引 2号 - 指標先物取引 3号 - 市場オプション取引 4号, 4号の2 - 市場スワップ取引 5号 - 市場クレジットデリバティブなど 6号 - その他政令で規定 22項 - 店頭デリバティブ取引1号 - 先渡取引 2号 - 指標先渡取引 3号 - 店頭オプション取引 4号 - 店頭指標オプション取引 5号 - 店頭スワップ取引 6号 - 店頭クレジットデリバティブなど 7号 - その他政令で規定 23項 - 外国市場デリバティブ取引 店頭FXは第2条22項1号、店頭CFDは第2条22項2号に含まれるとされる。
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