市場変更・選択に関する規定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/25 03:37 UTC 版)
「マザーズ」の記事における「市場変更・選択に関する規定」の解説
マザーズから東証一部への市場変更基準は、株主数、流通株式時価総額、時価総額、事業継続年数、利益の額又は売上高、連結純資産の額が50億円以上(単体において債務超過になっていないこと)、虚偽記載又は不適正意見等、株式事務代行機関の設置、単元株式数、株式の譲渡制限、株券の種類、指定振替機関における取扱い、合併等の実施の見込みなどの要件が揃えば東証一部への市場変更が可能となる。マザーズから東証二部への市場変更基準は、株主数、流通株式時価総額、事業継続年数、利益の額又は売上高、連結純資産の額が正、虚偽記載又は不適正意見等、株式事務代行機関の設置、単元株式数、株式の譲渡制限、株券の種類、指定振替機関における取扱い、合併などの実施の見込み等の要件が揃えば東証二部への市場変更が可能となる。また、2020年11月1日にJASDAQと市場変更基準が共通化された。 2020年2月7日に実施された有価証券上場規程改正で、同日以降にマザーズから東証一部・二部へ市場変更を実施し、かつ申請書類に重大な虚偽記載を記載を行った上場企業は、特設注意市場銘柄に指定された場合並びに改善報告書の提出(施行規則で定める場合を除く)を求められた場合は、特設注意市場銘柄の指定並びに改善報告書の提出を求められた時点と同時に、指定替え・市場変更等の特例により、再度マザーズへの市場変更もしくは他の市場への市場変更がそれぞれ行われる。ハイアス・アンド・カンパニーとEduLabの2社は、指定替え・市場変更等の特例により東証一部からマザーズへ再度市場変更されている。 2014年3月、東証一部へのステップアップを視野に入れた成長企業向けの市場という位置付けをさらに明確するため、上場後10年を経過した場合の上場廃止基準の見直しと市場変更を促す市場選択制度を新たに導入し、適用を開始した。具体的には二部市場と同じ上場廃止基準が適用されるとともに(2009年11月9日以降にマザーズへ上場した企業は株価による上場廃止基準も適用)、二部市場への変更かマザーズ市場への上場継続かを選択する必要がある。東証二部上場を選択した場合は、上場後10年を経過した日以降初めて到来する事業年度末の属する月の翌月から起算して5か月目の月初め(市場選択期間開始日の属する月の翌月初)に東証二部へ市場変更となる。マザーズ市場への上場継続を選択した場合、5年後に再度二部市場への変更かマザーズ市場への上場継続かを選択する必要がある。時価総額40億円未満の上場企業がマザーズ市場への上場継続を選択した場合は、市場選択申請書、上場企業が作成した「高い成長可能性に関する説明書面」、上場企業以外の者であって、企業価値又は株価の評価に係る専門的知識及び経験を有するものが作成した「高い成長可能性に係る確認書」の添付が義務付けられる。 選択期間は以下の通りである。 2004年3月までにマザーズへ上場した上場企業2014年3月以降初めて到来する事業年度末から起算して3か月経過した日の翌日の10営業日の間に最初の市場選択を行い、マザーズに継続上場することを選択した場合は5年後に再度二部市場への変更かマザーズ市場への上場継続かを選択。 2004年4月以降にマザーズへ上場した上場企業上場後10年経過した日の属する事業年度末から起算して3か月経過した日の翌日の10営業日の間に最初の市場選択を行い、マザーズに継続上場することを選択した場合は5年後に再度二部市場への変更かマザーズ市場への上場継続かを選択。
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