保育サービスにおける準市場とは? わかりやすく解説

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保育サービスにおける準市場

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/03/15 05:04 UTC 版)

準市場」の記事における「保育サービスにおける準市場」の解説

「子ども・子育て支援制度」が平成27年度からスタートした。 これは少子化対策という社会システム構造改革としての保育社会化である。 従前の「保育欠ける」を「保育必要性」という普遍的要件緩和したことが、突破口となった。 「認定こども園」をはじめその他保育事業認可ではなく指定という手法処理し総じて介護保険制度運用面を活用し例えば、保 護者施設選択選択権保証)し、施設保育委託契約を結ぶ。 戦後からの保育幼児教育との専門性論争(狭い主導権争い)に的を外し指定制度として交付金市町村に、厚労省文部科学省との 縦割り行政対立棚上げした。また、法人資格NPO,株式会社など法人格があればよいという規制緩和し、市場競争導入した社会福祉法人学校法人その他既得権益からは実情知らない市民巻き込み、「質の低下」と反論するが、実務経験した者からその 実態を俯瞰する既得権益安住しているだけだと思える例えば、人件費単価差、人員配置差当を比較すると4分の程度で済む効率性の向上が実証されている。質の確保でも配置差の中身吟味すると、年休代替職員配置でもって研修対応が図られているため向上して当たり前でもっと地域貧困支援活動方向性を向ける必要があるワーク・ライフ・バランスというコンセプトの下で、少なくとも人口減少逓減化に取り組まなけれならないすべての地域人口減は仕方ないとして、地方都市部では都市機能集積化を、農山村地域では拠点化を目指す公共団体開発業者整備を、事業者は子どもから高齢者等まで利用できる多機能集約共同化の受入環境創生する。 保育サービス介護就労一過性でなく、継続的に汎用的普遍的に展開することが地方創生決め手である。

※この「保育サービスにおける準市場」の解説は、「準市場」の解説の一部です。
「保育サービスにおける準市場」を含む「準市場」の記事については、「準市場」の概要を参照ください。

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