中小企業金融円滑化法
別名:中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律
中小企業や零細企業などで資金繰りに困窮している債務者の希望に応じて、金融機関はできる限り貸付の条件変更などを行うように努めるよう定めた法律。「モラトリアム法」と呼ばれることも多い。
中小企業金融円滑化法は中小企業における経営・雇用の安定、および、住宅ローンを組んでいる債務者の生活の安定を主な目的として、銀行や信用金庫などの金融機関に対して、債務者から弁済の負担軽減の申し込みがあったらできる限り応じよと規定している。これによって金融機関の貸し渋りや貸し剥がしを抑制し、中小企業の事業継続を支援するという効果が期待される。
中小企業金融円滑化法は2009年12月に施行された。有効期間が約2年間の時限立法であり、2度にわたり期限が延長された後、2013年3月31日に終了している。
関連サイト:
中小企業等に対する金融円滑化対策について - 金融庁
ちゅうしょうきぎょうきんゆうえんかつか‐ほう〔チユウセウキゲフキンユウヱンクワツクワハフ〕【中小企業金融円滑化法】
読み方:ちゅうしょうきぎょうきんゆうえんかつかほう
《「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」の略称》中小企業や住宅ローンの借り手が金融機関に返済負担の軽減を申し入れた際に、できる限り貸付条件の変更等を行うよう努めることなどを内容とする法律。平成20年(2008)秋以降の金融危機・景気低迷による中小企業の資金繰り悪化等への対応策として、平成21年(2009)12月に約2年間の時限立法として施行。期限を迎えても中小企業の業況・資金繰りは依然として厳しい状態にあったことから、二度にわたって延長され、平成25年(2013)3月末をもって終了した。中小企業等金融円滑化法。金融円滑化法。
[補説] 同法の失効後は、全国の財務局・財務事務所に設置された専用の相談窓口で個別の相談に対応するほか、信用保証協会・地域金融機関・商工会議所などで構成される中小企業支援ネットワークによる経営改善支援、企業再生支援機構を改組した地域経済活性化支援機構による事業再生支援や企業再生ファンドへの出資など、総合的な対策がとられる。
中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律
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中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律 | |
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![]() 日本の法令 | |
通称・略称 | 金融円滑化法、中小企業金融円滑化法、金融モラトリアム法、返済猶予法、モラトリアム法 |
法令番号 | 平成21年法律第96号 |
提出区分 | 閣法 |
種類 | 金融法 |
効力 | 失効 |
成立 | 2009年11月30日 |
公布 | 2009年12月3日 |
施行 | 2010年12月4日 |
所管 | 金融庁 |
主な内容 | 金銭債務支払い一定期間猶予 |
条文リンク | 衆議院HP(制定時) |
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中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(ちゅうしょうきぎょうしゃとうにたいするきんゆうのえんかつかをはかるためのりんじそちにかんするほうりつ、平成21年12月3日法律第96号)は、金銭債務支払を一定期間猶予することに関する日本の法律である。
2009年に成立した。鳩山由紀夫内閣において金融担当大臣を務めていた亀井静香が主導した。
概要
中小企業や住宅ローンの金銭債務の支払いについて、返済困窮者が希望すれば一定期間猶予することを規定している。
この法律の対象となる金融機関は第2条に規定されている(日本に本店を置く銀行・信用金庫・信用組合・JAバンク・JFマリンバンクなど)。なお、政府系金融機関(住宅金融支援機構・日本政策金融公庫など)やノンバンクは含まれていない。対象となる金融機関は実施状況を定期的に行政庁(金融庁)などへ報告しなければならない(第8条)。
中小企業や個人の債務を一定期間返済猶予するということは、貸し手の金融機関の収益が悪化することを意味し、また、返済猶予を申請してしまうと、その企業に対して金融機関が新規融資を控える可能性も指摘された。
期限の延長
この法律は2009年10月30日、第173回国会に提出され、同年11月30日に可決・成立した。当初は、2011年3月31日までの時限立法であった。
2010年12月14日、金融庁は本法を2012年3月31日まで延長する方針を発表した[1]。2011年3月31日、第177回国会にて期限を1年間延長する改正案が可決・成立した。
2011年12月27日、金融庁は本法を2013年3月31日まで再延長する方針を発表した[2]。2012年3月30日、第180回国会にて期限を1年間再延長する改正案が可決・成立した。
2013年3月31日、延長がされずに期限切れで本法は失効した。
脚注
- ^ “金融担当大臣談話-中小企業金融円滑化法の期限の延長等にあたって-”. 金融庁 (2010年12月14日). 2012年1月2日閲覧。
- ^ “金融担当大臣談話-中小企業金融円滑化法の期限の最終延長等について-”. 金融庁 (2011年12月27日). 2012年1月2日閲覧。
関連項目
- 中小企業金融円滑化法のページへのリンク