中小企業金融円滑化法
別名:中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律
中小企業や零細企業などで資金繰りに困窮している債務者の希望に応じて、金融機関はできる限り貸付の条件変更などを行うように努めるよう定めた法律。「モラトリアム法」と呼ばれることも多い。
中小企業金融円滑化法は中小企業における経営・雇用の安定、および、住宅ローンを組んでいる債務者の生活の安定を主な目的として、銀行や信用金庫などの金融機関に対して、債務者から弁済の負担軽減の申し込みがあったらできる限り応じよと規定している。これによって金融機関の貸し渋りや貸し剥がしを抑制し、中小企業の事業継続を支援するという効果が期待される。
中小企業金融円滑化法は2009年12月に施行された。有効期間が約2年間の時限立法であり、2度にわたり期限が延長された後、2013年3月31日に終了している。
関連サイト:
中小企業等に対する金融円滑化対策について - 金融庁
ちゅうしょうきぎょうきんゆうえんかつか‐ほう〔チユウセウキゲフキンユウヱンクワツクワハフ〕【中小企業金融円滑化法】
読み方:ちゅうしょうきぎょうきんゆうえんかつかほう
《「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」の略称》中小企業や住宅ローンの借り手が金融機関に返済負担の軽減を申し入れた際に、できる限り貸付条件の変更等を行うよう努めることなどを内容とする法律。平成20年(2008)秋以降の金融危機・景気低迷による中小企業の資金繰り悪化等への対応策として、平成21年(2009)12月に約2年間の時限立法として施行。期限を迎えても中小企業の業況・資金繰りは依然として厳しい状態にあったことから、二度にわたって延長され、平成25年(2013)3月末をもって終了した。中小企業等金融円滑化法。金融円滑化法。
[補説] 同法の失効後は、全国の財務局・財務事務所に設置された専用の相談窓口で個別の相談に対応するほか、信用保証協会・地域金融機関・商工会議所などで構成される中小企業支援ネットワークによる経営改善支援、企業再生支援機構を改組した地域経済活性化支援機構による事業再生支援や企業再生ファンドへの出資など、総合的な対策がとられる。
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