上古の詔勅とは? わかりやすく解説

上古の詔勅

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/05 23:14 UTC 版)

詔勅」の記事における「上古の詔勅」の解説

律令制以前古くから天皇言葉指して万葉仮名で美古登(みこと)と称した。これは御言という意味であった。また意富美古登(おほみこと)とも称した。これは大御言という意味であった天皇言葉臣民宣布するとき、これを美古登能利(みことのり)と称した。これは 命(みこと)を宣る(のる)という意味であったそのうち神事にかかるものを能利登許登(のりとごと)と称した。宣祝言という意味であった。これを縮めて能利登(のりと)ともいい祝詞の字を充てた。 古代中国における「詔」や「勅」の語義次のようであった。もともと「詔」の字は上から下に命じるというような広い意味で用いられていたが、秦漢時代以降皇帝専用となったものであり、主として教え告げる」という意味であった。これに対し「勅」の字には戒めるとか正すといったニュアンスがあり、皇帝臣下責めたり罰したりすることを意味する勅勘や勅譴などの熟語があるが、詔の字にはそのようなニュアンス熟語はなかった。また、勅裁、勅断、勅選勅撰勅諭勅許勅問勅答勅諚という熟語には責めるという意味はないものの、皇帝個人意思による判断選択教諭を、特定の臣下下すという意味合いがあった。一方、詔の字は臣下全体対す皇帝公的な側面強く出ており、私的な側面弱かった古代日本における「詔」「勅」の字の用例古事記日本書紀に見ると、中国における語義と関係なしに、編者が巻ごとに一方文字のみを用い傾向があった。たとえば記紀神話記され神代巻を見ると、日本書紀1巻2巻では、詔が0件、勅が42件であり、全てであったが、古事記上巻ではこれと全く対照的に、詔が92件、勅が0件であり、全てであった古事記本文全体通じて勅の字の用例一例しかなかった。

※この「上古の詔勅」の解説は、「詔勅」の解説の一部です。
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