一揆勢に対する判決とは? わかりやすく解説

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一揆勢に対する判決

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/10 16:44 UTC 版)

郡上一揆」の記事における「一揆勢に対する判決」の解説

宝暦8年12月12日1759年1月10日)には郡上一揆石徹白騒動についての判決がほぼ固まり宝暦8年12月15日1759年1月13日)には申渡書が作成された。判決言い渡しは5名の老中、側用取次田沼意次、御詮議懸り5名らが列席する中、宝暦8年12月25日1759年1月23日夕刻から翌日早朝でかけて行なわれた。判決の中で一揆勢の、騒動原因郡上藩年貢徴収改定違法な押し付けで、百姓安定して生活が営めることこそが国が上手く治まる条件であり、幕府御慈悲によって郡上藩などの不正を取り締まることによってその実現を願っているとの主張退け逆に検見法採用によって切添田畑存在明るみに出ることによる課税強化恐れ領主申しつけ逆らって強訴行い、更に駕籠訴起こした上に、強訴駕籠訴吟味の際には切添田畑存在隠したと、一揆勢を厳しく断罪した。 その他、駕籠訴人が郡上への帰国の際に帯刀したこと、公儀恐れない行為首謀者となったこと、秩序破り庄屋らを脅し証文取ったこと、騒動活動資金集め帳元となったこと、歩岐島騒動において藩役人らの命令従わず暴動起こしたこと、村預け処分ありながら脱走したこと、駕籠訴判決待たずして事実反す内容箱訴行なったことなど、判決ではこれまでの一揆勢の行動全般にわたって断罪された。 判決では一揆勢の頭取判断され切立四郎前谷村定次郎歩岐島村四郎左衛門寒水村由蔵の4名が獄門とされ、駕籠訴人の東気良村右衛門、東気良村長助那比村藤吉箱訴人の歩岐島村衛門二日町村伝兵衛市島村孫兵衛東俣太郎衛門、向鷲見村弥十郎剣村藤次郎、そして鷲見村右衛門10名がやはり一揆頭取同様に当たるとして死罪言い渡された。その他遠島1名、重追放6名、所払い33名など、一揆勢は大量処分受けた判決後獄門死罪言い渡された者たちは腰に獄門打首と書かれた付けられ次々と刑場引かれ処刑が行なわれた。

※この「一揆勢に対する判決」の解説は、「郡上一揆」の解説の一部です。
「一揆勢に対する判決」を含む「郡上一揆」の記事については、「郡上一揆」の概要を参照ください。

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