一揆勢の反転攻勢開始と藩側の対応とは? わかりやすく解説

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一揆勢の反転攻勢開始と藩側の対応

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/10 16:44 UTC 版)

郡上一揆」の記事における「一揆勢の反転攻勢開始と藩側の対応」の解説

宝暦5年1755年)末、関寄合所から郡上郡内へ送られ回状で、駕籠訴決行幕府による吟味開始されたことを伝えとともに駕籠訴によって一揆解決するとの見通し伝え併せて運動資金の調達依頼したこのように駕籠訴は藩側の弾圧によって弱体化した一揆勢の組織強化格好材料となった。また宝暦5年1755年)末以降一揆勢を構成する農民たちは駕籠訴決行した5名の願主に対して証文提出して結束固めようになった駕籠訴願主立者呼ばれる一揆勢から御駕籠訴様、願主様ないし大御公儀様と呼ばれるようになり、組織象徴として強い権威を持つようになっていった。また一揆勢の間で指導者選び出し選ばれ指導者一揆参加者お互いに頼み頼まれ証文という証文を交わすといった組織固め始まった。この組織既存村方三役といった農村組織とは異なった一揆独自のものであり、一揆組織指導者帳元呼んだ駕籠訴受理を受け、郡上藩別邸監禁されていた40名の農民代表は釈放された。宝暦6年1月6日1756年2月5日)、釈放され農民代表のうち15名が飛脚のように郡上急ぎ帰った江戸から郡上戻った15名の農民代表から江戸状況詳しく知らされるとともに江戸残った農民代表は郡上帰る旅費工面できないので資金を送るように要請された。なお15名の農民代表が郡上帰る際、藩側は農民たちに検見法取りやめる代わりにこれまでの定免法税率2分5厘増しとするという内容の、一揆勢との妥協案を記した添状託した郡上戻った農民代表はすぐに郡上藩側に添状渡した宝暦6年1月18日1756年2月17日)、郡上藩側は郡上郡内の村方三役呼び出したが、明方筋、上之保筋の三役らはほとんど逃散し、下川筋の三役逃散が相次ぎ結局下川24村方三役が、藩側から検見法取りやめる代わりにこれまでの定免法税率2分5厘増しとするという内容申し渡し受けた24村方三役農民たちの意見確認したいとして即答避けた。藩側の意向24村方三役逃散した各村方三役にも藩側の意向伝え郡上郡内の村方三役農民たちに検見法取りやめ、定免法税率2分5厘増しとの藩側の妥協案を伝えた。しかし農民たちはこれまでかたくなに検見法こだわっていた藩側が、駕籠訴が行われるや妥協案を提案してきたことに何か裏があるのではないか考え、藩側の提案受け入れようとはしなかった。結局村方三役らは宝暦6年1月25日1756年2月24日)、農民らが承知しないとして藩側の提案断った

※この「一揆勢の反転攻勢開始と藩側の対応」の解説は、「郡上一揆」の解説の一部です。
「一揆勢の反転攻勢開始と藩側の対応」を含む「郡上一揆」の記事については、「郡上一揆」の概要を参照ください。

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