一揆参加者への判決
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天保14年11月(1843年12月)、江戸より一揆参加者への判決が裁断され、京都東町奉行伊那忠吉より11月23日(1844年1月12日)以降12月中旬(2月初め)に掛け、次々に処分が通知され実行されていった。獄門・死罪者は既に獄死しており、『重追放・軽追放・所払い・手鎖・過料・押込み・急度叱(きっとしかり)・叱』で、加えて『闕所・御役御免』等の措置が告げられた。 甲賀郡志によれば、同郡の処罰者は獄門から叱まで12,571人に対して判決が出された。野洲郡・栗太郡については資料が残されておらず不明。なお、獄門となった土川平兵衛は獄死したため首は晒されず、罪状を記した獄門札だけが三上村に建てられ、その家族は野洲川原で『敲(たたき)』の上『所払い・闕所』が申し渡された。 入牢者への判決 身分姓名出身罪科庄屋 谷口庄内 甲賀郡岩根村 所払い・闕所 庄屋 鵜飼彦四郎 野洲郡戸田村 所払い・闕所 庄屋 苗村安右衛門 野洲郡小篠原村 所払い・闕所 庄屋 沢口丈助 野洲郡小篠原村 所払い・闕所 庄屋 小谷忠右衛門 野洲郡行合村 所払い・闕所 その外、野洲郡内で記録に残る処罰者は戸田村年寄り1名・百姓2名、小篠原村百姓3名は手鎖・押込み。今浜村庄屋今川直右衛門は手鎖、矢島村庄屋林宗左衛門は役儀取上げとなった(期間は1月から100日)。
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