一揆参加者への判決とは? わかりやすく解説

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一揆参加者への判決

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/23 00:09 UTC 版)

近江天保一揆」の記事における「一揆参加者への判決」の解説

天保14年11月1843年12月)、江戸より一揆参加者への判決が裁断され京都東町奉行伊那忠吉より11月23日1844年1月12日以降12月中旬2月初め)に掛け次々処分通知され実行されていった獄門死罪者は既に獄死しており、『重追放軽追放所払い手鎖過料押込み急度叱きっとしかり)・叱』で、加えて闕所御役御免』等の措置告げられた。 甲賀郡によれば、同郡の処罰者は獄門から叱まで12,571に対して判決出された。野洲郡栗太郡については資料残されておらず不明。なお、獄門となった土川平兵衛獄死したため首は晒されず、罪状記した獄門だけが三上村建てられ、その家族野洲川原で『敲(たたき)』の上所払い闕所』が申し渡された。 入牢者への判決 身分姓名出身罪科庄屋 谷口庄内 甲賀郡岩根村 所払い闕所 庄屋 鵜飼彦四郎 野洲郡戸田村 所払い闕所 庄屋 苗村右衛門 野洲郡小篠原村 所払い闕所 庄屋 沢口助 野洲郡小篠原村 所払い闕所 庄屋 小谷右衛門 野洲郡行合村 所払い闕所 その外、野洲郡内で記録に残る処罰者は戸田村年寄り1名・百姓2名、小篠原百姓3名は手鎖押込み今浜村庄屋今川右衛門手鎖矢島村庄屋左衛門役儀取上げとなった(期間は1月から100日)。

※この「一揆参加者への判決」の解説は、「近江天保一揆」の解説の一部です。
「一揆参加者への判決」を含む「近江天保一揆」の記事については、「近江天保一揆」の概要を参照ください。

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