ベルヌ条約―著作権の国際化とは? わかりやすく解説

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ベルヌ条約―著作権の国際化

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/10/01 05:45 UTC 版)

著作権の歴史」の記事における「ベルヌ条約―著作権の国際化」の解説

詳細は「ベルヌ条約」および「万国著作権条約」を参照 英国以外においても、同様の著作権概念の普及法整備が行われてきた。しかし、これらの権利各国国内法により定められていたため、ある国で成立した権利他の国では主張できないという問題があった。例えば、英国英国人により出版された作品英国内でのみ著作権保護を受け、他の国例えフランスにおいては誰によっても複製販売が可能であった同様にフランス人によりフランス国内で出版された作品フランス内でのみ保護を受け、英国内では、誰によっても複製販売が可能であった英国は、自国著作権のある書籍輸入禁止と、二国間条約締結によりこの問題対応していた。しかし、多くの国が参加する著作権保護条約求められていた。 その様背景の中、フランス政治家であり作家ヴィクトル・ユーゴー提案により、ベルヌ条約締結された。この条約フランスにおける「著作者の権利」(droit d'auteur) に影響受けており、経済的な関係にのみ着目しているアングロサクソンの「著作権」(copyright) の考え対比されるのである条約では、創作的作品著作権は、明示的に主張した宣言しなくても自動的に発生するのである著作者は、条約の締結国内において著作権主張するには、著作権の「登録」や「申込みの手続の必要がない作品が「完成する」、つまり、書かれる記録される、あるいは他の物理的なとなると即座に著作者その作品や、派生した作品に対して作者がはっきりとそれを否定するか、著作物期限切れとなるまでは、配布に関する排他的な権利を得る。外国著作者条約調印したどの国においても、内国著作者と同じ様に著作権を得ることができるというものであったベルヌ条約管理は、1883年設立知的所有権保護合同国際事務局 (BIRPI) で行われていた。1960年、 BIRPIはジュネーヴ移動した1967年、この団体は、WIPOとなり、1974年には国連機関となったベルヌ条約何度かの改定経て現在の形となるが、一部の国では国内法整備ができていない場合もあった。英国では、1887年調印行ったが、1988年著作権デザイン・特許法が成立するまで約100年間条約の大部分条件満たしていなかった。 ヨーロッパの国々はこの条約加盟したものの、アメリカ合衆国は、著作権法大きな変更が必要であったため、条約への参加拒否した。この理由として、アメリカ合衆国初期イギリスアン法ベース成立した法を使用していたため、著作権発生要件として登録が必要で、著作権の対象であることを明示しなくてはいけないシステムになっていたためである。ベルヌ条約では、明示的な登録は不要であるため、アメリカ合衆国ベルヌ条約加入するには、著作権作品登録手続き廃止著作権表示廃止が必要であったアメリカ合衆国は、中南米との間にパンアメリカン条約を結ぶもののベルヌ条約への参加は行わなかった。国際社会では、アメリカ合衆国国際的な著作権条約加盟していないことは問題であるとし、ベルヌ条約より緩い、万国著作権条約1952年締結された。しかし、1989年3月1日アメリカ合衆国は、1988年ベルヌ条約遂行法を設定しベルヌ条約参加したその結果万国著作権条約時代遅れのものとなった。 現在、ほとんどの国が世界貿易機関 (WTO) の一員であるため、知的所有権の貿易関連の側面に関する協定を守る必要があり、そのために、ベルヌ条約条件のほとんどの部分非加盟国でも受け入れ必要がある

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