ベルヌ条約の限界とは? わかりやすく解説

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ベルヌ条約の限界

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/28 15:11 UTC 版)

文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約」の記事における「ベルヌ条約の限界」の解説

1979年以降追加改正発生していない理由として、発展途上国加盟増加に伴う、先進国発展途上国利害対立挙げられる。この対立構造を受け、ベルヌ条約これ以上改正するではなく著作権保護水準高めることができる国に限定してベルヌ条約とは別個の条約追加作成する方針WIPO転換した。こうして「ベルヌ条約2階部分」と呼ばれるWIPO著作権条約 (1996年署名2002年発効) が整備され、特にデジタル著作物保護強化される至ったその後包括的な国際条約ではなく地域協定ないし二国間条約中に著作権保護謳われる機会劇的に増えた。たとえばTRIPS協定WTO加盟国自動的に適用されるが、WTO人口経済力大小関わらず加盟各国平等に議決権有している。こうした理由から特に先進国は、ベルヌ条約TRIPS協定といった包括的な国際条約ではなく地域協定二国間条約といった個別条約通じ貿易法や税関法、人権法といった著作権関連する総合的な観点から、自国有利な条件引き出し自国利益確保務めている。 このような個別協定積極的に進めている国・地域として、アメリカ合衆国 (米国) と欧州連合 (EU) が挙げられる米国2010年まで少なくとも17本の自由貿易協定 (FTA) を他国との間で締結しており、貿易摩擦解消自由貿易促進文脈で、知的財産権保護についてFTA規定設けている。知的財産に関するFTA上で規定は「TRIPSプラス」とも呼ばれている。EUにおいても、EU加盟国すべてがベルヌ条約加盟済であるほか、EUとしてWTO加盟していることから、ベルヌ条約TRIPS協定といった多国間条約遵守はあくまで最低限であり、EU法の下でより高水準著作権保護求められている。

※この「ベルヌ条約の限界」の解説は、「文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約」の解説の一部です。
「ベルヌ条約の限界」を含む「文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約」の記事については、「文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約」の概要を参照ください。

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