ドイツの政教分離とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > ドイツの政教分離の意味・解説 

ドイツの政教分離

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/31 00:01 UTC 版)

政教分離原則」の記事における「ドイツの政教分離」の解説

ドイツでは宗教改革による対立経てアウクスブルクの和議において、ルター派カトリック同等権利持ったが、同時に領邦教会制が成立した領邦教会制では"cuius regio, eius religio”「一つ領邦属する者のすべてが一つ領邦教会属する」とされた。領邦教会司教領邦君主であることもあり、世俗権力宗教権力密接な関係にある一方カトリック教会中世以来世俗権力有しており、トリアーケルンマインツ大司神聖ローマ帝国選帝侯でもあった。 1918年ドイツ帝国崩壊しヴァイマル共和政となり、ヴァイマル憲法137条では「国の教会(Stasstskirche)は存在しない」と規定され宗教団体設立の自由と宗教の自由保障された。しかし、教会引き続き公法上の社団とされ、教会税徴収有し(137条)、公立学校宗教正規科目とされる(149条)など、ヴァイマル憲法においていわゆる政教分離制度採用されわけではないヴァイマル憲法規定1949年ドイツ基本法140条でも取り込まれドイツ基本法4条では個人信教の自由保障する。しかし現在でも、宗教団体は「公法上の社団」の地位与え教会税徴収認められている。そのため、H.P.マルチュケは「ドイツ連邦共和国では国家教会カトリック教会福音主義教会)の分離原則が行われているが、それは宗教的に無色国家教会公共活動無関心な態度をとるというのではなく国家特定の教会一体化して他の教会ないし宗教団体排除することなし教会活動支援することを許容するのである」と解説する。また宗教関わる事項は、各ラント権限属し連邦権限持たないまた、公立学校における宗教授業は、憲法上の正規科目とされている(基本法第七条三項)。他面において、国家は、教会内の立法裁判など介入できないドイツにおける国家教会の関係は、カトリックとの関係では連邦教皇庁政教条約によって規律されている。なお、1933年カトリック教会ナチス・ドイツとが締結したライヒスコンコルダートも現在も連邦では効力有している。また、国家ドイツ福音主義教会(EKD)との関係では教会協定教会条約)によって規律されており、教会条約1955年ニーダーザクセン州ロックム条約以降ほとんどのラント類似条約締結されている。

※この「ドイツの政教分離」の解説は、「政教分離原則」の解説の一部です。
「ドイツの政教分離」を含む「政教分離原則」の記事については、「政教分離原則」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「ドイツの政教分離」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「ドイツの政教分離」の関連用語

ドイツの政教分離のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



ドイツの政教分離のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの政教分離原則 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS