サービスの取得の是非と課税とは? わかりやすく解説

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サービスの取得の是非と課税

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/09 22:44 UTC 版)

マイレージサービス」の記事における「サービスの取得の是非と課税」の解説

マイレージサービスにおいてはマイル得た時点サービスを得るのではなくマイル使用する時点相応利益サービス)を得ることになる。従って、一般的な値引きサービスとは異なる。これはマイレージサービスだけの問題ではなく小売業発行するポイントカードでも同じ現象発生する例えば、業務による出張時の経費個人クレジットカード立替払いし、ポイントサービス得た場合等)。 日本場合2001年7月3日発行納税通信によれば納税主務官庁である国税庁が「マイル小市民的な喜び景品一種考えるのが適当。お金出所会社ということからもマイル課税対象ならない」という見解示していたが、2003年所得税関係質疑応答事例集によれば、「業務による出張発生したポイント利用者である従業員名義獲得した場合、それは実質的に出張命じた企業から従業員への贈与による一時所得になる」という見解変わった(但し、所得税一時所得には50万円の特別控除があるため、他の一時所得加算して特別控除額超える場合所得税課税されることになる)。 このように出張命じ会社には明示的に負担かけないかたちで利用者個人利便与えることで、囲い込み効果狙ったのがマイレージサービスであるが、海外においても対応は異なっており、カナダでは課税対象としているが、米国では、多数にわたる業務出張対す個人への補償捉えている企業が多いと言われている。 ただし、業務倫理問われることの多い公務員属す政府機関・官公庁においては英国などマイル取り扱いにおける倫理規程定めているケースがある。日本でも会計検査院法務省個人名義でのマイル取得禁じている。このような倫理的観点からマイルの「私用」を禁じている企業一部には存在している。 出張者の多い大手企業中には航空会社直接契約して自社出張にかかるフライトについてはマイレージサービスの提供を不要とする代わりに明示的なディスカウント求める例があるとの報道もある。 一方航空各社法人対応のマイレージサービス行っている。このような場合蓄積されマイル法人所有となり、個人対す利益供与にはならない。ただし、航空会社からの利益還元という一面もあり、その利益については税法上の一時所得になるとされている。ただし、実際にこの運用行っているかについては、不明な点が多いとされる

※この「サービスの取得の是非と課税」の解説は、「マイレージサービス」の解説の一部です。
「サービスの取得の是非と課税」を含む「マイレージサービス」の記事については、「マイレージサービス」の概要を参照ください。

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