コナミの知的財産戦略
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/05 08:05 UTC 版)
「コナミグループ」の記事における「コナミの知的財産戦略」の解説
コナミにおける著作権・特許権・商標権などの知的財産権の取得と行使は排他性が高く、著作権法・特許法違反に該当すると判断した事案に対しては厳しい姿勢で臨んでいる。 知的財産の占有と自主管理 コナミの著作物に付随する権利は基本的に法務部により自主管理されており、一部の音楽ソフトを除いてJASRACなどの管理団体には委託していない。 1999年には野球ゲームでプロ野球選手・球団名の実名を使用する権利を日本野球機構との契約により独占し、他社の野球ゲーム発売に際し、コナミを介してのサブライセンス供与を渋ったとして後に独占禁止法違反で公正取引委員会から警告を受けている(DRAMATIC BASEBALLを参照)。 1999年頃から2000年にかけて知的財産の保護等を目的に自社製品名の商標登録に合わせて他社製品・名称等を登録する動きがあった。違法ではないものの同業他社や出版社が発行する著名な雑誌名にまでコナミが商標登録を行った動きに対してユーザーや関係者から批判が起こり、一部ではコナミ製品への不買にまで発展。中には特許庁に商標登録しないよう働きかける運動も行われ、最終的に特許の取り下げ・拒絶査定によりコナミが申請を行った他社製品等の名称は商標登録されない結果になっている。 2010年冬のコミックマーケットで同人サークル『Diverse System』が発行する予定だったCD『Dear,Mr.wac』『D16』に対し著作権侵害として販売差し止めを行った。それ以来BEMANI関連の同人CDが激減している。 法人に対する主な訴訟 1996年11月27日 - ときめきメモリアルの改変セーブデータを販売していたスペックコンピュータに対し、著作物の同一性保持権を侵害しているとして提訴した。 2001年2月13日に最高裁判所は上告を棄却し、コナミ側の勝訴が確定した。詳細はときめきメモリアルメモリーカード事件を参照。 1999年6月7日 - ジャレコのVJなどがBEMANIシリーズの特許権を侵害しているとして提訴した。 2000年7月3日にコナミとナムコが和解、2000年12月18日にはコナミとジャレコが和解した。 2005年8月25日 - Neople(韓国)が開発、Hanbit Soft(韓国)が運営のオンライン野球ゲーム「新野球」が、実況パワフルプロ野球の著作権を侵害しているとして提訴した。 2006年7月20日にソウル中央地方裁判所はコナミ側敗訴の判決を下した。
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