コナミの知的財産戦略とは? わかりやすく解説

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コナミの知的財産戦略

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/05 08:05 UTC 版)

コナミグループ」の記事における「コナミの知的財産戦略」の解説

コナミにおける著作権特許権商標権などの知的財産権取得行使排他性高く著作権法特許法違反該当する判断した事案に対して厳し姿勢臨んでいる。 知的財産占有自主管理 コナミ著作物付随する権利基本的に法務部により自主管理されており、一部音楽ソフト除いてJASRACなどの管理団体には委託していない。 1999年には野球ゲームプロ野球選手球団名実名使用する権利日本野球機構との契約により独占し他社野球ゲーム発売際しコナミを介してのサブライセンス供与渋ったとして後に独占禁止法違反公正取引委員会から警告受けている(DRAMATIC BASEBALL参照)。 1999年頃から2000年にかけて知的財産保護等を目的自社製品名の商標登録合わせて他社製品名称等登録する動きがあった。違法ではないものの同業他社出版社発行する著名な雑誌名にまでコナミ商標登録行った動きに対してユーザー関係者から批判起こり一部ではコナミ製品への不買にまで発展中には特許庁商標登録ないよう働きかける運動行われ最終的に特許取り下げ拒絶査定によりコナミ申請行った他社製品等の名称は商標登録されない結果になっている2010年冬のコミックマーケット同人サークルDiverse System』が発行する予定だったCDDear,Mr.wac』『D16』に対し著作権侵害として販売差し止め行ったそれ以来BEMANI関連同人CD激減している。 法人対す主な訴訟 1996年11月27日 - ときめきメモリアル改変セーブデータ販売していたスペックコンピュータに対し著作物同一性保持権侵害しているとして提訴した2001年2月13日最高裁判所上告棄却し、コナミ側の勝訴確定した詳細ときめきメモリアルメモリーカード事件参照1999年6月7日 - ジャレコVJなどがBEMANIシリーズ特許権侵害しているとして提訴した2000年7月3日コナミナムコ和解2000年12月18日にはコナミジャレコ和解した2005年8月25日 - Neople(韓国)が開発、Hanbit Soft韓国)が運営オンライン野球ゲーム新野球」が、実況パワフルプロ野球著作権侵害しているとして提訴した2006年7月20日ソウル中央地方裁判所コナミ敗訴判決下した

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