イギリス国籍とは? わかりやすく解説

イギリス国籍

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/10/21 09:30 UTC 版)

イギリス国籍
British nationality
イギリス国旗
概要
国家 イギリス
根拠 1948年イギリス国籍法英語版
1981年イギリス国籍法
1949年アイルランド法英語版
1962年連邦移民法英語版
1968年連邦移民法英語版
1971年移民法英語版
対象

以下の各国籍区分

取得と離脱
主義 各国籍区分によって異なる
取得 各国籍区分によって異なる
帰化 各国籍区分によって異なる
多国籍
二重国籍 認められる
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イギリス国籍(イギリスこくせき、英語: British nationality)とは、主に1981年イギリス国籍法で規定されたイギリスの国籍である。

イギリス国籍法はイギリス諸島(イングランドウェールズスコットランド北アイルランド王室属領ジャージー島ガーンジー島マン島)、および14の英国海外領土を含む)に適用される。

国籍区分

イギリス国籍には以下の国籍区分が存在し、それぞれの区分によってイギリス市民権の有無などの権利が異なる[1]植民地独立返還等によって既に新たに付与されない区分も含まれている[2][3]。ただし、新たに付与されない区分であっても当時取得した区分の更新は継続されている場合がある[3]

イギリス市民

1983年以前にイギリス諸島(イギリスおよび王室属領)内で生まれた者、もしくは1983年以降にイギリス諸島(イギリスおよび王室属領)内で生まれ、片親がイギリス市民またはイギリス属領市民であるかイギリス本国または植民地で永住権を有する者もしくはイギリス国籍に帰化した者が持つイギリスの国籍[4]。この区分はイギリス市民権を持ち、完全なイギリスでの権利(居住労働など)を有する[注釈 1][4]

イギリス国籍を持たない外国人は、最低居住要件(通常は5年)を満たし、定住権を取得した後、イギリス市民として帰化することができる。

イギリス海外市民

この区分はイギリス市民権を有さず、欧州連合(EU)によってイギリス国民とみなされないほか、居住や労働、在留期間の制限や入国審査が必要となる[5]

香港

香港とのつながりだけで「イギリス海外領土市民」であった場合、他の国籍がなく、無国籍になる可能性がある者や1997年7月1日以降に出生し、出生時に両親のどちらかがイギリス国民 (海外)またはイギリス海外市民であり、無国籍者となる者に付与された[5]。(これらに該当しない者の場合、1997年6月30日に主権が中国に返還された際に、イギリス市民権を失っている[5]。)

イギリス臣民

主にイギリス領インドアイルランド共和国の出身者などに付与されたイギリスの国籍[2]。新たに付与されることは無く、親から子へ継承されることもない[2]。この区分はイギリス市民権を有さず、欧州連合(EU)によってイギリス国民とみなされないほか、居住や労働、在留期間の制限や入国審査が必要となる[2]

イギリス保護国出身者

この区分はイギリス市民権を有さず、欧州連合(EU)によってイギリス国民とみなされないほか、居住や労働、在留期間の制限や入国審査が必要となる[6]

イギリス国民 (海外)

香港返還より前に登録された香港の住民権を持つ者が持つイギリスの国籍[3]。香港返還により既に所有している者の更新を除き、新たに付与されることは無く、親から子へ継承されることもない[3]。この区分はイギリス市民権を有さず、欧州連合(EU)によってイギリス国民とみなされないほか、居住や労働、在留期間の制限や入国審査が必要となる[3]。ただし、「イギリス国民 (海外)ビザ」を申請する事ができ、このビザで5年間定住する事で永住権の申請をする事ができる[3][7]

イギリス海外領土市民

2002年2月26日までは「イギリス属地市民」と呼ばれていた[8]。この区分はイギリス在外公館からの領事支援や保護を受けることができるが、イギリス市民権を有さず、居住や労働、在留期間の制限や入国審査が必要となる[8]

1983年1月1日以前にイギリス海外領土で生まれた場合

1982年12月31日にイギリスおよび植民地市民であり、且つ自分か両親、もしくは祖父母がイギリス海外領土で出生、登録、または帰化した事により、イギリス海外領土とつながりがある者に付与される[8]。(また、1983年1月1日にイギリス海外領土市民となった男性と結婚した女性もイギリス海外領土市民となる[8]。)

1983年1月1日以降にイギリス海外領土で生まれた場合

出生時、両親のどちらかがイギリス海外領土市民である、あるいはイギリス海外領土に合法的に定住している者に付与される[8]

その他

1983年1月1日以降にイギリス海外領土でイギリス海外領土市民の養子となった場合、もしくは海外領土の外で、イギリス海外領土の市民権を取得した親との間に生まれた場合に付与される[8]

関連項目

注釈

  1. ^ この区分のイギリス国籍は他区分と異なり、イギリス国内での制限を一切受けない。日本でいう所の日本国籍にあたる。

出典

  1. ^ Types of British nationality” (英語). GOV.UK. 2024年10月21日閲覧。
  2. ^ a b c d Types of British nationality” (英語). GOV.UK. 2024年10月21日閲覧。
  3. ^ a b c d e f Types of British nationality” (英語). GOV.UK. 2024年10月21日閲覧。
  4. ^ a b Types of British nationality” (英語). GOV.UK. 2024年10月21日閲覧。
  5. ^ a b c Types of British nationality” (英語). GOV.UK. 2024年10月21日閲覧。
  6. ^ Types of British nationality” (英語). GOV.UK. 2024年10月21日閲覧。
  7. ^ British National (Overseas) visa” (英語). GOV.UK. 2024年10月21日閲覧。
  8. ^ a b c d e f Types of British nationality” (英語). GOV.UK. 2024年10月21日閲覧。

イギリス国籍

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香港人」の記事における「イギリス国籍」の解説

香港人口半分(約350万人)が英国籍を持ちそのうち340万人英国籍(海外)(BNO保持者である。英国国籍法では、BNO英国国籍の一形態であり、BDTCではなく英連邦市民であるため、英国従属領での居住権持たないことになっている。 このステータス生涯有効であるが、将来の子供の世代引き継ぐことはできないまた、居住権制度利用して英国市民権取得した人もいる。1997年主権返還後は、香港人であることを理由英国籍を取得することはできないため、近年では香港特別行政区パスポート保有者数が英国市民海外)のパスポート保有者数を上回っている。

※この「イギリス国籍」の解説は、「香港人」の解説の一部です。
「イギリス国籍」を含む「香港人」の記事については、「香港人」の概要を参照ください。

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