その他争点とは? わかりやすく解説

その他争点

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/19 02:28 UTC 版)

福山市一家3人殺害事件」の記事における「その他争点」の解説

第一審では被告人Uの責任能力加え自首成否争点となり、弁護人は「被告人Uは犯人捜査機関発覚する以前に自ら名乗り出駆けつけ警察官対し逃げ隠れもせん』と言い訴追処分求めたため、自首成立する」と主張した一方検察官は「110番通報による申告警察官直接対面しなされたものではなく刑事訴訟法245条に規定される自首方式具備せず、刑法上の自首該当しない」と主張した広島地裁福山支部第一審判決 (1991) で「自首に関して形式的手続面を重視する要はない。被告人Uは110番通報警察官その場駆けつけることを当然に予期しそれまで待機する意思固めた上で電話掛け実際にその到着待ち受けて所轄署への動向応じたため、110番通報による犯行申告そのもの自首認められる」と認定したが、その一方で自首目的は『Dや“○○子”との対面機会作ってもらい、その機会にDらに危害加え報復するため』で、自己の行為についての悔悟の念からとは認められない。また3人の生命奪ってからも、なおDらへの報復執念燃やし続けた執拗性・危険性を示す行為で、刑の減軽事由に当たるとは到底解し難い」と判断した。 なお、被告人Uは取り調べ第一審公判では特に隠し立てせず詳細な供述をしたほか、被害者のうちAの実母Cに対しては「何の恨みもない老女巻き添えにしてしまった」と自覚し反省言葉を口にした。しかし他の被害者に対してそのような態度示さず、「A・B夫婦やDが甲に冷淡な仕打ちをしたり、自分コケにしたからこうなった」と被害者らを非難したほか、「甲が被害者らの保険金目当て自分利用して犯行に至らせた」などと他罰的供述繰り返したまた、第12回公判における被告人質問では殺人予備被害者D(殺害未遂終わった)について、「Dも親(甲)を放り出そうとしていたし、よく家に来て甲を突飛ばしたり、散々困らせていたから『どうせならやってしまおう』と思った」と供述した一方、「Dを殺す気はなく、本当に殺す気なら裏口から入ってでも殺せた」と殺意を否定する旨を供述したが、控訴審判決 (1998) では「客観的な状況被告人Uが捜査段階でDへの殺意認めることなどに照らして信用できない供述だ」と退けられた。

※この「その他争点」の解説は、「福山市一家3人殺害事件」の解説の一部です。
「その他争点」を含む「福山市一家3人殺害事件」の記事については、「福山市一家3人殺害事件」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「その他争点」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「その他争点」の関連用語

1
2% |||||

その他争点のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



その他争点のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの福山市一家3人殺害事件 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS