減耗控除とは? わかりやすく解説

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減耗控除

読み方げんもうこうじょ
【英】: depletion

石油石炭金属などの天然資源生産によって減少し、また消滅あるいは枯渇する。これを減耗depletion)という。
この減耗補充するため、売り上げまたは利益一定割合を、主として探鉱による新し埋蔵量発見のための費用充てるために控除することを減耗控除という。
税法上これを認める国と認めない国がある。税法上、減耗控除が認められている場合大別する米国型とフランス型の二つがある。米国型は控除分の使途探鉱限定しておらず、また使用期間にも制限がない。これに対してフランス型は、使途探鉱費用などに限定するとともに使用期間一定の限度設けている。米国では、連邦所得税法上、石油・ガス生産者は、原価法cost depletion)か定率法percentage depletion)のいずれか方法で減耗控除を計上することが認められている。納税者そのときどきで減耗控除の計算方法変えることはできないが、いずれか方法計算した最高額申告していとされている。米国石油鉱業の発展はこの減耗控除制、特に定率法に負うところが極めて大きいことは周知の事実であり、1930 年以来控除率売り上げの 27.5 %か純利益50 %のうちいずれか少ない方という大きな控除認められていた。しかし、この制度石油産業過度に優遇しているとの批判強くなり、1969 年売り上げ22 %か純利益50 %のいずれか少ない方と修正された。さらに 1973 年 ~ 74 年いわゆる第一次石油危機契機として、石油会社がもうけすぎているという非難の声が強まり財政収入増加ねらって民主党カーター政権1975 年内国歳入法Internal Revenue Code)の改正税法Tax Reduction Act of 19751975 年 1 月 1 日発効)で、定率法減耗控除を以下のように原則として廃止した(1) 海外に関して定率法減耗控除を廃止(2) 国内に関して原則として廃止されるが、一部ガス独立生産業者廃止対象から除く。(3) 独立生産業者には次の生産量まで定率減耗控除を認める。1975 年原油 2,000 b/d 、以後毎年 200 b/d ずつ減じ1980 年以降は 1,000 b/d 。天然ガスは 6,000 立方フィート原油 1 バーレルとして換算する。さらに総収入に対する減耗控除率を以下のとおり引き下げる純収入50 %以下という制約変わらない)。1975 年より 1980 年までは従来どおり 22 %、以後1981 年 20 %1982 年 18 %、1983 年 16 %、1984 年以降 15 %。したがって在米国では、一部例外除き原価法による減耗控除を使わざるをえない状況にある。原価法による減耗控除は、次の算式求められる

現在減耗控除制度実施しているのは米国のほかにも、フランスカナダスペインなど先進国だけではなく発展途上国でも多く採用されている。わが国では、租税特別措置法58 条の 2(探鉱準備金)、58 条の 3(新鉱床探鉱費の特別控除)の二つ条項によってこの制度法制化しており、使途制限がある点ではフランス型である。準備金積立率は売り上げ13 %または所得50 %のいずれか少ない額となっており、積立期間は 3 年であり、4 年目一括取り崩し益金算入することとなっているが、その期に鉱床探鉱費を支出していれば一定基準額を限度として特別控除受けられ免税確定する、という仕組みになっている。なおわが国制度は、時限立法であり、3 年間に限って適用され、現在までに数次にわたり更新されて、現在では、1986 年昭和 61 年3 月 31 日までとなっている。




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