ペット ペット産業

ペット

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/04/16 01:40 UTC 版)

ペット産業

ペット産業英語版とは、ペットに関わる様々な産業のことである[17]

ペットの入手方法

インドムンバイにあるCrawford Marketのペット屋

ペットの入手方法は、ペットショップで購入する、譲渡会で入手する、友人・知人から譲り受ける、屋外で拾うなどの方法がある[18]。日本では、公共の動物収容施設(動物愛護センターなど)や飼えなくなった飼い主などが、犬や猫の新しい飼い主を募集しているイベント譲渡会英語版をオンライン上や施設で開催する場合がある[19][20]

アメリカでは、25で8週齢未満の子犬の販売に規制がある[21]。日本では生後56日以内の販売が禁止される[22]。一方、専門家の間では「生後49日」が妥当とされている[22]

ペットショップや繁殖業者に対しては、動物福祉の観点から、飼育環境や業態そのものに対して批判や規制が向けられることもある。日本の環境省は2021年6月、犬・猫についてケージの広さや従業員1人当たりの管理頭数、交配上限年齢に数値基準を設けた飼養管理基準省令を施行した[23]。環境省は、動物の命に配慮し、ペットを迎える際には譲渡という選択肢を考えて欲しいと広報している[24]フランスでは2021年11月18日に制定した動物愛護法で、ペットショップでの犬・猫の販売が2024年1月以降は禁止される[25]。「ペット#各国におけるペット関連規制」も参照。

日本で最近、ペットショップがペットを販売せず、ペット関連商品の販売だけで利益を上げ、保護ペット譲渡に舵を切る動きもある[26]

ペットにまつわる諸問題

ペットの殺処分

保健所

ペットの扱いには国ごとに差異がある。ガス室を用いた殺処分は日本では禁止されないが、アメリカ合衆国の一部の州では禁止されている(後述)。

終生飼育

平成25年に改正された動物愛護管理法において、飼い主に「終生飼養」の責任があることが明記された[27]

外来生物

外来生物であろうとなかろうと、最後まで飼い主は責任をもって飼育することが求められる。外来生物を野外に放って定着させてしまった場合は、人間の生命・身体、農林水産業、日本固有の生態系に対して大きな影響を与えるため、外来生物法で放流・販売・頒布・購入は禁止されている(責任をもって飼育できる人や団体への無償譲渡は可)[28]

また、以前から飼育していた特定外来生物は許可があれば飼育可能である[29]

日本

日本では、保健所野良犬や迷い犬を捕獲・収容したり、飼い主から直接持ち込まれた動物を収容したりする。収容された動物は、数日の保管期間をおいて殺処分される。殺処分数は、過去には毎年数十万頭に及ぶこともあったが、2015年度(平成27年度)以降は毎年10万頭以下に減少している[30]

保健所は、殺処分を減らすために飼い主を探す努力もしている。たとえば、当該犬を収容している旨を公示して飼い主を探す、譲渡会等で飼い主を募集する、譲渡希望者に気に入った個体を引き渡すなどが行われる[31]

実際に熊本市動物愛護センターでは、2002年度の段階では56.38%であった処分率を、2008年度には12.86%にまで引き下げることに成功した[32]。こうした成功事例が知られるようになり、「熊本のようにやる気になりさえすればペットの命が救えるのに、なぜ他の自治体では同様のことをやろうともせず問題を放置するのか」という声が出るようになった。

環境省は、2009(平成21)年度より、犬や猫の殺処分の半減を目標に、新しい飼い主探しを促進するための施設を、都道府県(や政令指定都市に)、年間約10か所整備する計画を、また2017年(平成29年)までに90か所整備する計画を立て、それに着手した。9年間で殺処分の数の半減を目指すという。新しい飼い主探しを促進するための施設整備などを行うという。また、ペットの不妊手術の推進や、(ペットが迷子になってしまったときに飼い主のもとに戻ることができるように)マイクロチップ装着なども推進するという[32]

アメリカ合衆国

アメリカ合衆国では、アニマルシェルターにいる動物の中で、毎年約153万頭(犬67万頭、猫86万頭)が殺処分される[33]

また、殺処分方法の規制は州によって異なる。ガス室を用いた犬猫の殺処分は、23州で禁止されている[34]

無理な繁殖や近親交配

パピーミル

珍しい種類や人気がある種類の犬・猫では、ブリーダー近親交配による繁殖を行うことがある。それらの中には近親交配によって発生した、畸形遺伝的な異常を持つ個体が販売され、飼い主とペットショップの間で品質面の問題が係争されるなどの現象も起こっており、これを憂う向きもある。しかしながら、近親交配は品種改良や品種のスタンダード維持の重要な手段でもあり、一律禁止は大きな弊害を伴うとされる。また、商業的に利益をあげるために、劣悪な環境で工業的に大量繁殖させるブリーダー、ペット業者が動物福祉の観点から問題となっている。こうした行いはパピーミル(子犬工場)と呼ばれる。

闇取引

珍しい動物を飼いたいという需要を満たすために、動物が違法に捕獲され売買されることもある。野生のオランウータンワシントン条約で商取引が禁じられているが、これすら密猟された事例がある[35]

また、動物園などから珍しい動物が盗まれる事件も発生している[36]。日本では、2003年(平成15年)に動植物園からレッサーパンダワタボウシタマリンが盗まれる事件が起きた(4か月後に返還された)[37]

盗んだはいいが飼い方がわからず死なせてしまうといった事件も起きている[要出典]

管理上の問題

周囲の人々に対する配慮

日本の団地にて

ペットの飼い主は、周囲の人々への配慮も求められる。路上や公園に放置されたペットの糞尿は、人を不快にさせる。糞尿の始末は、飼い主の責任である。また、ペットが苦手な人もいる。特に、動物アレルギー英語版(ネコアレルギー英語版など)の人にとっては健康にもかかわる。したがって、「ペット禁止」との表示がある場所にペットを持ち込まないということは守るべき当然のマナーとされる。あるいは、特に表示がなくても、不特定多数の人々が出入りする場所ではケージなどに入れ、ペットを管理下に置くことはマナーとされる。また、ケージなどに入れた状態で鉄道等の公共交通機関に持ち込む際には手回り品切符が必要となる場合がある。ペットが人に被害を与えた場合、刑事民事の責任を問われることがある。日本の刑法上では、ペットをけしかけるなどして他人に危害を与えた場合は、軽犯罪法傷害罪で罰せられる。民事上では、ペットの管理者は、ペットが他人に加えた損害を賠償する責任を負う(民法第718条)。また、人に危害を加える恐れのある動物を逃がすことも同様の責任が生じる[38]

ペットによる健康被害

病原体

ペットとして供される動物が、病原体を媒介することがある。動物由来感染症または人獣共通感染症と呼ばれる伝染病寄生虫による被害は、飼い主自身のみならず周囲の人々に及ぶ場合もあり、致死率の高い感染症も存在する。日本では気候や飼育下にある動物への衛生対策などにより、動物由来感染症の罹患は多くはない[39]

致死率の高い感染症として狂犬病がある。齧歯類は通常、狂犬病に罹患した捕食動物に噛まれた際に死亡してしまうため、きわめて稀な事例ではあるが、南米ボリビアでは、2003年にペルー産のペット用ハムスターが狂犬病を発症した[40]

日本では、飼い犬に年1回の狂犬病予防注射を受けさせることが法律で義務化されている[41]

咬傷等
足を噛んでいる犬

ペットが噛みつくなどして人に危害を加えることがある。日本では、犬による咬傷事故は減少しているが、毎年約4,000件発生している[42]。野犬が少ない日本ではほとんどが飼い犬による被害になっている。

屋外に犬を連れていくときは、犬による危害を防ぐためにリードをつけることが求められる[43]。日本では、飼育責任者の指示を受けた活動中の使役犬などの一部の例外を除き、屋外における犬の放し飼いは条例で禁止される[44]

ペットが逃げ出し、人へ重大な危害を加えるなど緊急性がある場合は、警察官に射殺されることがある[45]。隔離命令、保健所への届出、狂犬病の検診証明書提出など行政処分が下されることもある[46]

アメリカ合衆国では、老人がピットブル4頭に噛まれて死亡し、飼い主が殺人罪で起訴された事件がある[47]

無秩序な飼育

過密飼育

管理能力がない飼育者が多数のペットを飼育し、その結果、衛生を維持できずにひたすらに繁殖してしまったりする事態が起きる。これは多頭飼育崩壊(アニマルホーディング)と呼ばれる。

飼育放棄

管理できなくなったペットを放棄する行為が問題となっている[48]。日本の警察庁によると「落とし物」として届けられた動物は、2019~2022年だけ10万匹を超える[49]

放棄されたペットは野生化しさらなる問題を発生させる(後述)。フランスではバカンスの間に面倒を見ることが出来ないという理由で捨てることが多いため、5月から8月にかけて捨てられるペットが増加することから、前述の販売規制に繋がった[48]

野生化

ペットが野に放たれ、外来種が生み出されるという問題も世界中で発生している。たとえば日本では、アライグマが野生化し、農作物を食い荒らす、住宅の天井裏に住み着き糞尿をするなどの被害が発生している[50]。アライグマがペットとして人気となったのは、1977年(昭和52年)に放映された『あらいぐまラスカル』というテレビ番組の影響であるとされる[51]。しかしアライグマの成獣は気性が荒く、飼育は難しい。世話に手を焼く飼い主が捨てたことで、野生のアライグマが全国に急速に増加した[51]。そのような実情を経て日本ではアライグマは飼育禁止になっており、野生の個体を捕獲・保護した場合にも飼育は不可能である。

野生化したペットは狩猟対象となることがある。ドイツでは、同国の狩猟法において、野生の犬猫の駆除は野生生物の保護を名目に合法化されている[52]。年間40万匹のノネコ、4 - 6万頭のノイヌ(野犬)が民間のハンターによって狩猟の対象とされているが、野生化した動物も単に戸外を歩き回るペットも見分けが付かないことにも絡んで、狩猟区域に入り込んだペットが捕獲されたりにかかったりするトラブルも報じられている[53][54][55]

日本でも、鳥獣保護法により野生化したノイヌ、ノネコ(野猫)は狩猟対象である。しかし、それらは非狩猟鳥獣の野良犬野良猫との判別が困難なため[56]、それらを主要な狩猟対象として活動する者はほとんどいないとされる。

その他

ペットの健康のために金銭や労力等を費やしながら、畜産動物実験を許容するのは、「道理に反する」「不誠実な振る舞い」といった批判がある[57]。猫は肉食動物とされ、菜食仕様のキャットフードでも、タウリンなどが補充されタンパク質を多く含むものなら大丈夫であるという指摘もある[4]


注釈

  1. ^ ペットフード協会の調査でも飼育ペットの種類の順位について、内閣府調査と整合性のある結果が出ている。1位が犬、2位が猫、3位が金魚である。
  2. ^ ペットの家族化が進むにつれ、「ペットに遺産を相続させたい」という要望が出るようになった。日本では法律上、ペットは物として扱われるため相続人にはできない。そこで、「負担付遺贈」でペットの世話を条件に、世話人に遺産を相続する」という手法で、飼い主の死後もペットの生活を守る遺言を作成できる[11]。その際、世話人がペットの世話をきちんとするかを監視する遺言執行者を置き、世話をきちんとしない場合には遺産を取り消すようにすれば「遺産だけもらって世話をしない」といった事態への予防策になる[11]

出典

  1. ^ 大辞泉,大辞林
  2. ^ 「ロボット型ペットによって認知症患者のストレスや行動が改善する可能性、フロリダ・アトランティック大学研究報告」DIME(2021年11月15日)2021年11月23日閲覧
  3. ^ ペットが子どもの健全な心育てる、研究で明らかに―北京市”. ライブドアニュース. 2008年10月24日閲覧。
  4. ^ a b スー・ドナルドソン、ウィルキムリッカ『人と動物の政治共同体』尚学社、2016年、205頁。 
  5. ^ a b c d マーヴィン・ハリス『食と文化の謎:Good to eatの人類学』(岩波書店 1988年、ISBN 4000026550)第8章
  6. ^ a b c d e f g h i j 愛玩動物の衛生管理の徹底に関するガイドライン2006”. 厚生労働省. 2019年12月26日閲覧。
  7. ^ ジャレド・ダイヤモンド著 倉骨彰訳『銃・病原菌・鉄(上)』草思社文庫 ISBN 978-4794218780
  8. ^ 上野吉一著『キリンが笑う動物園 環境エンリッチメント入門』(岩波科学ライブラリー154 岩波書店 2009年1月27日発行 ISBN 9784000074940)16-19頁
  9. ^ ペットフード協会による2007年(平成19年)時点調査。
  10. ^ 動物愛護に関する世論調査”. 内閣府. 2020年5月31日閲覧。
  11. ^ a b 「愛するペット困らぬように…行政書士に遺言相談が続々」読売新聞』アーカイブ(2008年2月9日配信)
  12. ^ a b c 名古屋税関管内における“犬、猫用ペットフード”の輸出 名古屋税関調査統計課(2020年4月18日閲覧)
  13. ^ 「うちの子」になった犬猫たち 店で買う「家族」、悪質業者横行も ペットと平成 朝日新聞デジタル(2019年4月18日)2021年11月23日閲覧
  14. ^ ドイツにおける動物保護の変遷と現状
  15. ^ 野良猫にエサやりをしている方へ|清瀬市公式ホームページ”. 清瀬市公式ホームページ. 2024年4月15日閲覧。
  16. ^ 野犬って本当に危険で凶暴なの?〜犬の野生化と社会化〜│enkara(エンカラ)”. enkara.jp. 2024年4月15日閲覧。
  17. ^ 義雄, 越村 (2014). “ペット産業の現状と将来展望”. ペット栄養学会誌 17 (Suppl): 9–24. doi:10.11266/jpan.17.9. https://www.jstage.jst.go.jp/article/jpan/17/Suppl/17_9/_article/-char/ja/. 
  18. ^ 一般市民アンケート調査(平成25年度)”. 環境省. 2020年5月30日閲覧。
  19. ^ 譲渡会等のお知らせ”. 環境省. 2020年5月30日閲覧。
  20. ^ 日本放送協会. “犬や猫の新しい飼い主見つけようと初オンライン譲渡会 鳥取県|NHK 鳥取県のニュース”. NHK NEWS WEB. 2023年12月4日閲覧。
  21. ^ Table of State Laws Concerning Minimum Age for Sale of Puppies”. Michigan State University. 2020年6月1日閲覧。
  22. ^ a b 「ペット販売:生後56日以下は禁止 改正動物愛護法、猶予付きで成立へ」毎日新聞』東京朝刊2012年8月23日(インターネットアーカイブを2021年11月25日閲覧)
  23. ^ 【be report】犬猫の繁殖・販売業者への規制 悪質業者の排除が目的、実効性は『朝日新聞』土曜朝刊別刷り「be」2021年11月20日4面(2021年11月24日閲覧)
  24. ^ 譲渡でつなごう!命のバトン”. 環境省. 2020年6月2日閲覧。
  25. ^ パリ ペット店「やめるしか」フランス 犬・猫販売禁止に『朝日新聞』朝刊2021年11月24日1面(同日閲覧)
  26. ^ 「犬を売らないペット店が岡山で人気の事情〜殺処分されてしまう元凶は命の売買にある?」東洋経済オンライン
  27. ^ 「動物の愛護及び管理に関する法律が改正されました <一般飼い主編> サイト:環境省
  28. ^ 2023年6月1日よりアカミミガメ・アメリカザリガニの規制が始まりました!”. www.env.go.jp. 2023年12月5日閲覧。
  29. ^ 外来生物法に関するQ&A”. www.env.go.jp. 2023年12月5日閲覧。
  30. ^ 犬・猫の引取り及び負傷動物等の収容並びに処分の状況”. 環境省. 2020年5月31日閲覧。
  31. ^ 譲渡会等のお知らせ 環境省
  32. ^ a b 殺処分問題への取り組み セーブペットプロジェクト(メリアル・ジャパン株式会社と日本全薬工業株式会社が共同で運営)
  33. ^ Pet Statistics”. ASPCA. 2020年6月1日閲覧。
  34. ^ North Carolina To End Use Of Gas Chambers In Animal Shelters”. WUNC NEWS. 2020年5月31日閲覧。
  35. ^ スーツケースからオランウータンの赤ちゃん、密輸容疑で男を逮捕 インドネシア”. cnn.co.jp. 2020年5月30日閲覧。
  36. ^ 動物園から盗まれたペンギン。なんとネットで売られていたことが発覚!犯人逮捕へ(イギリス)”. カラパイア. 2020年5月30日閲覧。
  37. ^ 市川市動植物園 20年の足跡”. 2020年5月30日閲覧。
  38. ^ ペット可物件で「爬虫類」を飼うことはできるのか”. オトナンサー編集部. 2020年6月2日閲覧。
  39. ^ 動物由来感染症を知っていますか?”. 厚生労働省. 2020年6月2日閲覧。
  40. ^ 狂犬病発生に関する海外情報の提供と「狂犬病対応ガイドライン 2001」の付属書の追補について”. 厚生労働省. 2020年6月1日閲覧。
  41. ^ 犬の鑑札、注射済票について”. 厚生労働省. 2020年6月1日閲覧。
  42. ^ 犬による咬傷事故件数(全国計:昭和49年度~平成28年度)”. 環境省. 2020年6月2日閲覧。
  43. ^ 正しい飼い方のこと”. 環境省. 2020年6月1日閲覧。
  44. ^ 条例の制定・運用状況について(平成19年7月環境省調べ)”. 環境省. 2020年6月1日閲覧。
  45. ^ 警察官が人襲った体長120センチ「紀州犬」に13発発砲し射殺 千葉県警「拳銃使用は適正」…住民「バンバンバンの銃声、テレビ番組かと…」千葉・松戸”. 産経新聞. 2020年6月2日閲覧。
  46. ^ 犬が人を咬んでしまったら All About
  47. ^ “米女性かみ殺した犬の飼い主を殺人罪で起訴、終身刑の可能性も”. Reuters. (2014年9月1日). http://jp.reuters.com/article/oddlyEnoughNews/idJPKBN0GW1LZ20140901 2014年9月6日閲覧。 
  48. ^ a b c d 日本放送協会. “犬と猫がペットショップから消える日”. NHKニュース. 2022年1月24日閲覧。
  49. ^ 動物の「落とし物」10万匹 大半ペットか、警察で保管 東京新聞 TOKYO Web 2023年5月28日配信の共同通信記事(2023年6月13日閲覧)
  50. ^ 特定外来生物の解説”. 環境省. 2020年5月31日閲覧。
  51. ^ a b 【関西の議論】「ラスカル」どころか害獣 近畿でエスカレートするアライグマ被害”. 産経新聞. 2020年5月31日閲覧。
  52. ^ 諸外国における犬猫殺処分をめぐる状況 ―イギリス、ドイツ、アメリカ―”. 遠藤 真弘. 2020年5月31日閲覧。
  53. ^ German hunters under fire for killing domestic cats(The Daily Telegraph)
  54. ^ Jagd/Was kann ich tun, wenn mein Haustier von einem Jäger verletzt oder getötet wurde? Dürfen streunende Katzen getötet werden? Wir haben für Sie alle wichtigen Urteile zum Thema Jagd und Katzen gesammelt.(Ein HerzfürTiere Media GmbH)
  55. ^ Haustiere「狩猟廃止への取り組み ペット」(Initiative zur Abschaffung der Jagd)
  56. ^ 第43回国会 衆議院 農林水産委員会 第17号”. 林野庁指導部長による発言. 2020年5月31日閲覧。
  57. ^ スー・ドナルドソン、ウィル・キムリッカ『人と動物の政治共同体』尚学社、2016年、197頁。 
  58. ^ ペットをめぐる法律(2)海外編”. 2009年12月26日閲覧。:
  59. ^ Caring for pets”. GOV.UK. 2020年6月2日閲覧。






ペットと同じ種類の言葉


英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「ペット」の関連用語

ペットのお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



ペットのページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.
この記事は、ウィキペディアのペット (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。 Weblio辞書に掲載されているウィキペディアの記事も、全てGNU Free Documentation Licenseの元に提供されております。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS