少額短期保険
別名:ミニ保険
保険金額が少額で、保険期間が短期である保険の区分。2006年4月に保険業法が改正され、生命保険、損害保険に続く新たな保険制度として成立した。
少額短期保険の特徴は、従来の保険制度に比べて掛け金が小額であり、その分だけ保障される額も少ない。保険期間は1年または2年で更新され、まめに見直しを図ることができる体制となっている。
従来の保険制度では、保険業には免許が必須であり、資本金が最低10億円必要であるなど、大きな参入障壁があった。少額短期保険業は免許制ではなく登録制となっており、資本金は最低1000万円から参入可能であるため、大幅に新規参入が容易となっている。
また、生命保険事業と損害保険事業は、同一事業者が2種を兼営することが禁止されているが、生命保険事業者や損害保険事業者が少額短期保険業を兼営することは容認されている。こうした点もあって少額短期保険では多種多彩な保険商品が提供されている。
2012年9月現在、70の事業者が少額短期保険業者として登録しているという。
関連サイト:
少額短期保険業とは - 一般社団法人日本少額短期保険協会
少額短期保険
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/09/21 03:54 UTC 版)
少額短期保険(しょうがくたんきほけん)とは、保険業法上の保険業のうち一定事業規模の範囲内において少額・短期の保険の引受けのみを行う事業を指す。それを行う業者を少額短期保険業者と称する。通称で「ミニ保険」[1] とも呼ばれる。
注釈
- ^ 旧社名:ミニンシュラー→テラ少額短期保険→医師が考えた少額短期保険
出典
- ^ a b 知恵蔵miniの解説
- ^ a b 少額短期保険業とは 一般社団法人 日本少額短期保険協会
- ^ a b 少額短期保険業者登録一覧 金融庁 少額短期保険業者
- ^ 保険業法第七条・保険会社は、その商号又は名称中に、生命保険会社又は損害保険会社であることを示す文字として内閣府令で定めるものを使用しなければならない。
- ^ 保険業法施行規則第十三条・法第七条第一項に規定する生命保険会社であることを示す文字として内閣府令で定めるものは、生命保険とする。
- ^ 保険業法施行規則第十三条2 法第七条第一項に規定する損害保険会社であることを示す文字として内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。一、火災保険 二、海上保険 三、傷害保険 四、自動車保険 五、再保険 六、損害保険
- 1 少額短期保険とは
- 2 少額短期保険の概要
- 3 概要
- 4 制度について
- 5 外部リンク
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