ミニ保険とは? わかりやすく解説

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少額短期保険

読み方:しょうがくたんきほけん
別名:ミニ保険

保険金額少額で、保険期間短期である保険区分2006年4月保険業法改正され生命保険損害保険に続く新たな保険制度として成立した

少額短期保険の特徴は、従来保険制度比べて掛け金小額であり、その分だけ保障される額も少ない。保険期間1年または2年更新され、まめに見直しを図ることができる体制となっている。

従来保険制度では、保険業には免許必須であり、資本金が最低10億円必要であるなど、大きな参入障壁があった。少額短期保険業免許制ではなく登録制となっており、資本金は最低1000万円か参入可能であるため、大幅に新規参入が容易となっている。

また、生命保険事業損害保険事業は、同一事業者2種兼営することが禁止されているが、生命保険事業者損害保険事業者少額短期保険業兼営することは容認されている。こうした点もあって少額短期保険では多種多彩な保険商品提供されている。

2012年9月現在、70事業者少額短期保険業者として登録しているという。

関連サイト
少額短期保険業とは - 一般社団法人日本少額短期保険協会

少額短期保険

(ミニ保険 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/09/21 03:54 UTC 版)

少額短期保険(しょうがくたんきほけん)とは、保険業法上の保険業のうち一定事業規模の範囲内において少額・短期の保険の引受けのみを行う事業を指す。それを行う業者を少額短期保険業者と称する。通称で「ミニ保険[1] とも呼ばれる。




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