ミニ区画整理事業とは? わかりやすく解説

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ミニ区画整理事業

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/11/18 03:40 UTC 版)

ミニ区画整理事業(-くかくせいりじぎょう)とは、従来の土地区画整理事業の規模がおおむね5ha以下の極小のものをさして呼ばれる土地区画整理事業




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ミニ区画整理事業

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/29 02:06 UTC 版)

都市再開発」の記事における「ミニ区画整理事業」の解説

阪神・淡路大震災教訓を受け、平成8年度に創設されたが、現在は前述都市再生土地区画整理事業制度組み込まれている。いままで全国実施されてきた土地区画整理事業より規模小さ区画整理事業総称で、道路公園等公共施設整備水準が低い木造密集市街地等を対象として、防災性の向上を図り安全な市街地形成するのを目的創設。この制度により、個人施行組合施行小規模なものであっても事業実施できるとして、事業実現性増したことから、近年注目されている既成市街地整備手法でもあり、次のような種類がある。 沿道整備街路事業 - 道路整備のための道路用地と代替地との交換を行う事業。 緑住区画整理事業 - 農地所有者主体的に実施する土地区画整理事業であって生産緑地宅地化農地の交換分合進め介在的に残され市街化区域農地の計画的宅地化を図る事業。 安全市地形土地区画整理事業 街区高度利用土地区画整理事業 - 公共施設再編整備し、高度利用街区形成するもので、東京都港区三丁目東地区が全国第一号であるが、その後東京都再生区画整理事業制度での補助に。 敷地整序型土地区画整理事業 - 平成9年創設され手法で、換地による交換分合通じて敷地集約化を図ることを主観とした土地区画整理事業公共施設整備よりもあくまで敷地整序主眼がおかれている。これは、一定の都市基盤整備が既になされている既成市街地内で、空き地駐車場等小規模かつ不整形な低未利用地散在し早急に土地の有効利用を図ることが必要と認められる地区において、相互に入り込んだ少数敷地対象として、その整序図り土地の有効高度利用実現することを目的にしているからある。この制度適用する事業については、その主旨鑑み土地区画整理法における公共施設新設変更解釈や、同法施行規則規定されている技術的基準弾力的に運用できるとされ、小規模な敷地レベル事業実施可能にしている。

※この「ミニ区画整理事業」の解説は、「都市再開発」の解説の一部です。
「ミニ区画整理事業」を含む「都市再開発」の記事については、「都市再開発」の概要を参照ください。

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