保険会社とその一覧
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/11 08:06 UTC 版)
金融市場参加者 投資信託・投資法人銀行・協同組織金融機関証券会社・投資顧問会社投資会社・投資ファンド保険会社・年金基金信託会社・信託銀行短資業者政策金融機関匿名組合・有限責任事業組合・投資事業有限責任組合ソブリン・ウエルス・ファンド(政府系投資ファンド)官民ファンド個人投資家 金融のシリーズ金融市場金融市場参加者コーポレート・ファイナンス個人ファイナンス財政金融規制 表・話・編・歴 保険業法第3条の定めにより、保険会社は生命保険会社と損害保険会社に分かれ、いずれも内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ行うことができない。また、生命保険と損害保険はリスクの質が異なることから、一つの会社が生命保険業と損害保険業を同時に行うことはできないと理解されている。外国の保険会社が日本に支店や支社を開設して日本で営業する場合も同様の規制があり、免許が必要となる(保険業法第185条)。 保険会社が破綻した場合、保険契約を結んだ契約者を保護する名目で「保険契約者保護制度」こと保険会社のセーフティネットが適用される。保険契約者保護機構が資金援助を担い、支払われるべき保険金や解約金などを契約者に支払うことになっている。なお、外国企業の日本支店にて契約した保険も対象に含まれる。 日本における保険業免許を取得している損害保険会社を以下に列記する。損害保険会社については業界団体が日本損害保険協会と外国損害保険協会とに分かれており、さらにそのいずれにも加盟していない会社もある。生命保険会社は別項に譲る(詳細)。一定の保険金・保険期間以下の保険に限定し、免許制から登録制への変更など規制を緩和した「少額短期保険」(通称・ミニ保険)が2008年から制度化されており、これは以下の一覧に含まない。ただし、免許を受けた下記保険会社(あるいは保険持株会社)の子会社として少額短期保険会社の設立や事業は可能であり、東京海上ミレア少額短期保険などの例がある。名称において「株式会社」「相互会社」は省略する。なお、かつて存在した保険会社で、受け皿となった保険会社が下の一覧に無いものとしては第一火災海上保険がある。
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