保険会社の免責事項とは? わかりやすく解説

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保険会社の免責事項

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/03/12 18:02 UTC 版)

賠償責任保険普通保険約款」の記事における「保険会社の免責事項」の解説

保険会社填補責任は、次の事項起因する賠償責任について免責される。なお、保険契約無効場合は、当然、保険会社填補責任生じない保険契約者被保険者故意 戦争変乱暴動騒じょう労働争議 地震噴火洪水津波等の異常な天災高潮を含む)。なお、不可抗力は、被保険者法律上の賠償責任発生せず保険会社填補責任生じない被保険者所有使用管理する財物損壊関し財物所有者等に対す責任。なお、被保険者所有する財物損壊については、例えば、差し押さえ受けている動産不動産についての差押債権者対す責任がある。 被保険者と同世帯親族対す責任 被保険者使用人労災 排水排気排煙。ただし、突発的な事故よるもの含まない被保険者他人との間の特別の約定により加重された責任通常の債務不履行責任賠償額の予定民法420条)は免責事項となっていない)。具体的には、財物損壊場合現状復旧上の負担をするもののほか、次のものがある。肩代わり責任賠償責任引受例えば、鉄道会社引込線契約において、軌道および貨車関連する事故について鉄道会社免責とし(hold harmless)、全責任引込線使用者が負う旨を規定するものをいう違約金取決め 賠償額の予定 求償権一方的放棄

※この「保険会社の免責事項」の解説は、「賠償責任保険普通保険約款」の解説の一部です。
「保険会社の免責事項」を含む「賠償責任保険普通保険約款」の記事については、「賠償責任保険普通保険約款」の概要を参照ください。

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