保険会社の免責事項
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/03/12 18:02 UTC 版)
「賠償責任保険普通保険約款」の記事における「保険会社の免責事項」の解説
保険会社の填補責任は、次の事項に起因する賠償責任について免責される。なお、保険契約が無効の場合は、当然、保険会社の填補責任は生じない。 保険契約者・被保険者の故意 戦争、変乱、暴動、騒じょう、労働争議 地震、噴火、洪水、津波等の異常な天災(高潮を含む)。なお、不可抗力は、被保険者に法律上の賠償責任が発生せず、保険会社の填補責任は生じない。 被保険者が所有・使用・管理する財物の損壊に関し、財物の所有者等に対する責任。なお、被保険者が所有する財物の損壊については、例えば、差し押さえを受けている動産・不動産についての差押債権者に対する責任がある。 被保険者と同世帯の親族に対する責任 被保険者の使用人の労災 排水・排気・排煙。ただし、突発的な事故によるものは含まない。 被保険者と他人との間の特別の約定により加重された責任(通常の債務不履行責任や賠償額の予定(民法第420条)は免責事項となっていない)。具体的には、財物の損壊の場合に現状復旧以上の負担をするもののほか、次のものがある。肩代わり責任(賠償責任の引受) 例えば、鉄道会社の引込線契約において、軌道および貨車に関連する事故について鉄道会社を免責とし(hold harmless)、全責任を引込線の使用者が負う旨を規定するものをいう。 違約金の取決め 賠償額の予定 求償権の一方的放棄
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